伊賀市希望ヶ丘住居表示に関する申請書
- [公開日:2018年2月13日]
- [更新日:2022年6月14日]
- ID:3085
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伊賀市希望ヶ丘住居表示に関する申請書
平成16年11月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき、住居表示の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居番号の付定)
第2条 住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設で新たに住居表示を必要とする建物その他の工作物を建築した者は、市長に住居番号の付定申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合には、住居表示台帳に基づいて、また必要があれば実地に調査して、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
(住居番号の変更)
第3条 住居番号の付けられている建物その他の工作物から当該建物その他の工作物を含む街区の区域外への主要な出入口または通路(以下この項において「出入口または通路」という。)を変更した者でその変更が当該基礎番号を異にし、住居番号に変更を生じる場合は、市長に出入口または通路の変更届をしなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合は、住居表示台帳に基づき、また必要があれば実地に調査のうえ、当該建物その他の工作物に住居番号を変更する必要があると認められたときは、その住居番号を変更して、当該届出人に速やかに通知しなければならない。
(住居番号の廃止)
第4条 既に住居番号が付けられた建物その他の工作物で、取壊しその他の原因により住居番号を廃止する場合には、関係人は速やかに市長に住居番号の廃止届をしなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合には、住居表示台帳に基づき、また必要があれば、実地に調査して住居番号を廃止し、当該届出人に速やかに通知しなければならない。
(街区符号および住居番号の付替え)
第5条 市長は、土地区画整理事業もしくは道路、公園等の公共施設整備事業の施行または工場敷地等の造成その他の原因により街区の区画形質が変更されることによって当該区域内に付けられている街区符号または住居番号を用いてその区域内の住居を表示することが著しく不適当となった場合は、従来の街区符号または住居番号を廃止し、当該区域を新たに区画して街区符号または住居番号を付けなければならない。
(街区符号の変更)
第6条 市長は、市の区域内の街区符号が当該区域の変更その他の原因によりその順序が著しく乱れまたは重複した場合には、当該街区符号を整然となるように変更しなければならない。
(告示および通知)
第7条 市長は、前2条の規定に基づき、街区符号または住居番号を付け、変更し、または廃止したときは、その旨および実施期日を告示するとともに、関係人および関係行政機関の長に通知しなければならない。
(実態調査)
第8条 市長は、住居表示の円滑な実施のため必要があると認めたときは、住居表示の実態を調査することができる。
2 市長は、住居表示の実施区域に付けられている住居番号が実態と相違するため関係人または関係行政機関の長から修正の申し出があった場合は、速やかにその実態を調査しなければならない。
3 市長は、前2項の調査により住居番号を付け、変更し、または廃止する必要があると認めたときは、住居表示台帳に基づき住居番号を付け、変更し、または廃止して関係人または関係行政機関の長に速やかに通知しなければならない。
(住居番号の表示場所)
第9条 住居番号表示板は、その主要な出入口または門の適当な箇所でおおむね地上160センチメートルの高さで歩行者から見やすい場所に表示しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する
(経過措置)
2 この条例の施行前に、伊賀町住居表示に関する条例(平成4年伊賀町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
伊賀市役所地域連携部伊賀支所
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