伊賀市専用水道および簡易専用水道事務取扱要領について
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年3月28日]
- ID:2536
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伊賀市専用水道および簡易専用水道事務取扱要領を施行しております。
「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)および地方自治法に基づき、専用水道および簡易専用水道に関する事務取扱について、『伊賀市専用水道および簡易専用水道事務取扱要領』を施行しております。
専用水道および簡易専用水道に関する事務は、伊賀市上下水道部で行います。立入検査についても伊賀市上下水道部で実施します。
各届出については、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
添付ファイル
添付ファイル
専用水道および簡易専用水道に該当せず、以下に該当する場合は、「小規模水道」となり、届出様式、方法等が異なりますのでご注意ください。
「小規模水道」とは、自己水源(井戸水等)を人の飲用水として使用するもので、次のいずれかに該当する水道施設をいいます。