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あしあと

    伊賀市専用水道および簡易専用水道事務取扱要領について

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2022年9月30日]
    • ID:2536

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    伊賀市専用水道および簡易専用水道事務取扱要領を施行しております。

    要旨

    「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)および地方自治法に基づき、専用水道および簡易専用水道に関する事務取扱について、『伊賀市専用水道および簡易専用水道事務取扱要領』を施行しております。
    専用水道および簡易専用水道に関する事務は、伊賀市上下水道部で行います。立入検査についても伊賀市上下水道部で実施します。

    届出様式

    各届出については、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

    添付ファイル

    水道立入検査、様式

    専用水道および簡易専用水道に該当せず、以下に該当する場合は、「小規模水道」となり、届出様式、方法等が異なりますのでご注意ください。
    「小規模水道」とは、自己水源(井戸水等)を人の飲用水として使用するもので、次のいずれかに該当する水道施設をいいます。

    1. 居住者50人以上に給水するもの
    2. 学校、幼稚園、保育所その他社会福祉施設等に設置するもの
    3. 病床数50床以上の病院または収容定員50人以上の宿泊施設に設置するもの
    4. 工場、事業所等において常時50人以上に給水するもの
    5. 前各号に掲げるもののほか、知事が公衆衛生上必要と認める場所に設置する給水施設

    詳しくは、「三重県小規模水道条例に基づく届出」のページをご確認ください。

    このことについてのお問い合わせは・・・
    〒518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4
    伊賀市上下水道部 水道工務課 維持係
    電話 0595-24-0002 ファックス 0595-24-0006

    お問い合わせ

    伊賀市役所上下水道部水道工務課

    電話: 0595-24-0002

    ファックス: 0595-24-0006

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