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あしあと

    伊賀市立地適正化計画の公表について

    • [公開日:2018年3月31日]
    • [更新日:2023年3月31日]
    • ID:5420

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    本市では、都市マスタープランに掲げる将来都市像を達成するため、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」を作成しましたので、以下のとおり公表します。また、2023(令和5)年3月31日には、現行の「伊賀市立地適正化計画」と対になる追補版計画を作成しました。

    立地適正化計画の公表日以降は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、立地適正化計画(都市計画区域)において、居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域以外で誘導施設の整備を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに届け出が必要となります。

    立地適性化計画とは

    • 都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉、教育文化等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランであり、都市計画マスタープランの一部として位置づけられるものです。
    • 居住を誘導するエリア、都市機能の立地を誘導するエリア等を定め、めざす将来都市構造の実現のために展開する施策等を示し、この計画に沿って施策が展開されます。

    伊賀市も国の方針に沿って「立地適正化計画」(都市再生特別措置法第81条第1項に基づく計画)を策定することとし、住み良さが実感できる、効率的で持続可能なまちづくりを目指していきます。

    制度の詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    背景と目的

    我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代が安心できる、健康で快適な生活環境を実現することや、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが、大きな課題となっております。
    こうした中、医療・福祉施設や商業施設、住居等がまとまって立地することで、高齢者をはじめとする住民が、これらの生活利便施設等に公共交通でアクセスできるなど、福祉や交通なども含めた都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えでまちづくりを進めていくことが重要とされています。こうした背景を踏まえ、行政と住民、民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組んでいくことを目的として、都市再生特別措置法が改正され、平成26年8月に施行されました。
    この改正により、市町村による立地適正化計画の策定が新たに盛り込まれました。
    この考え方は、平成22年9月に議決を得て策定した伊賀市都市マスタープランに掲げる『多核連携型の都市構成』と目的は同じであると言えることから「伊賀市立地適正化計画」を作成することとしました。

    追補版計画の作成について

    近年、自然災害が頻発・激甚化していることを踏まえ、国は、2020(令和2)年9月に都市再生特別措置法等を改正し、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するために、居住誘導区域は災害レッドゾーンを原則除外することや居住誘導区域内の防災対策を盛り込んだ「防災指針」の作成を制度化しました。
    一方、本市では、2021(令和3)年12月に伊賀市都市マスタープランを改定し、「伊賀流多核連携型都市」を実現するための都市づくりの戦略方針や都市整備の方針をまとめました。このなかでは、災害ハザードエリアの一部を災害対策重要地区として位置づけ、拠点に応じた災害対策の取組方針を定めることとしています。
    これらを受け、伊賀市立地適正化計画においては、現行計画の内容のうち、都市再生特別措置法の改正と新たな洪水浸水想定区域を考慮した誘導区域の見直しや誘導区域内での防災対策等について示す「伊賀市立地適正化計画 追補版(防災指針等)」を作成することとしました。

    公表日(都市再生特別措置法第81条第15項に基づく公表の日)

    ■伊賀市立地適正化計画の公表日:2018(平成30)年3月30日

    ■伊賀市立地適正化計画追補版の公表日:2023(令和5)年3月31日

    計画書

    届出の対象となる行為

    〇届出の対象となる行為

      【居住誘導区域外】

       (開発行為)

         (1)3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為

         (2)1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為で1,000m2以上の規模のもの

       (建築等行為)

         (1)3戸以上の住宅等の新築

         (2)3戸以上の住宅等への建築物の改築または用途変更

      【都市機能誘導区域外】

       (開発行為)

         (1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

       (建築等行為)

         (1)誘導施設を有する建築物の新築

         (2)建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合

         (3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

    宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

     居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外において一定規模以上の開発行為等を行う場合、市長への届け出が義務付けられています。

     これらの届け出を行わない場合、罰則が科せられるなど、届出義務を知らずに宅地または建物等を購入した者は不測の損害を被る可能性があるため、届出義務に関する規定が重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。