伊賀市立地適正化計画の公表について
- [公開日:2018年3月30日]
- [更新日:2021年2月17日]
- ID:5420
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あしあと
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伊賀市は、都市マスタープランにおいて、人口減少・高齢化が見込まれる中でも、住み良さが実感できる、効率的で持続可能なまちづくりを目指しています。この度、都市再生特別措置法に基づく「伊賀市立地適正化計画」を公表しますので、ご案内します。
立地適正化計画の公表日以降は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、立地適正化計画(都市計画区域)において、居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域以外で誘導施設の整備を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに届け出が必要となります。
平成30年3月30日(都市再生特別措置法第81条第15項に基づく公表の日)
我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代が安心できる、健康で快適な生活環境を実現することや、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが、大きな課題となっております。
こうした中、医療・福祉施設や商業施設、住居等がまとまって立地することで、高齢者をはじめとする住民が、これらの生活利便施設等に公共交通でアクセスできるなど、福祉や交通なども含めた都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えでまちづくりを進めていくことが重要とされています。こうした背景を踏まえ、行政と住民、民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組んでいくことを目的として、都市再生特別措置法が改正され、平成26年8月に施行されました。
この改正により、市町村による立地適正化計画の策定が新たに盛り込まれました。
この考え方は、平成22年9月に議決を得て策定された伊賀市都市マスタープランにも掲げられている『多核連携型の都市構成』と目的は同じであると言えます。
伊賀市も国の方針に沿って「立地適正化計画」(都市再生特別措置法第81条第1項に基づく計画)を策定することとし、住み良さが実感できる、効率的で持続可能なまちづくりを目指していきます。
〇届出の対象となる行為
【居住誘導区域外】
(開発行為)
(1)3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為で1,000m2以上の規模のもの
(建築等行為)
(1)3戸以上の住宅等の新築
(2)3戸以上の住宅等への建築物の改築または用途変更
【都市機能誘導区域外】
(開発行為)
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
(建築等行為)
(1)誘導施設を有する建築物の新築
(2)建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
立地適正化計画事前届出様式
居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外において一定規模以上の開発行為等を行う場合、市長への届け出が義務付けられています。
これらの届け出を行わない場合、罰則が科せられるなど、届出義務を知らずに宅地または建物等を購入した者は不測の損害を被る可能性があるため、届出義務に関する規定が重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。
伊賀市役所建設部都市計画課
電話: 0595-22-9731
ファックス: 0595-22-9734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!