特定開発事業の案及び報告書等の縦覧等について
- [公開日:2023年10月26日]
- [更新日:2024年9月20日]
- ID:5540
あしあと
伊賀市の適正な土地利用に関する条例第46条第3項に基づき、特定開発事業の案および報告書等の縦覧を行います。
市民等および利害関係人は、特定開発事業の案および報告書等に対して、縦覧期間内に意見書を市長に提出することができます。
市民等および利害関係人とは、次の者をいいます。
1 - 市内に居所もしくは住所を有する者
2 - 市内にある土地もしくは建築物等を所有、管理、占用もしくは使用する者
3 - 特定開発事業の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権または登記した先取特権、質権もしくは抵当権を有する者およびその土地もしくはこれらの権利に関する仮登記、その土地もしくはこれらの権利に関する差押えの登記またはその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人
伊賀市役所本庁(伊賀市四十九町3184番地)3階
建設部都市計画課開発指導室
◎特定開発事業の案
◎説明会報告書
◎判断書
案および報告書等に対してご意見がある方は、下記の方法で意見書を提出してください
郵送または持参
伊賀市役所本庁(〒518-8501伊賀市四十九町3184番地)内
建設部都市計画課開発指導室
意見書様式(様式第34号)
各縦覧案件の縦覧期間末日の午後5時15分まで(必着)
事業の場所 | 事業の目的 | 縦覧期間 |
---|---|---|
伊賀市川合地内 | 公民館 、集会所 | 2024(令和6)年9月13日まで ※縦覧期間は終了しました |
伊賀市玉瀧地内 | 陸上養殖施設、カフェ、事務所、キャンプ場、グランピング施設、研修施設 | 2024(令和6)年10月4日まで |
伊賀市役所建設部都市計画課
電話: 0595-22-9731
ファックス: 0595-22-9734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!