マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届・転入届
- [公開日:2024年2月9日]
- [更新日:2024年2月9日]
- ID:7478
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あしあと
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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付を受けている方は、郵送等により転出届出を行えば、転入届の特例が受けられます。転入先市町村においては、マイナンバーカードまたは住基カードに暗証番号を入力することにより、転入手続ができます。この場合、転出届出時には原則として、通常の転出手続きで発行される転出証明書が発行されません。
※転入届出時には、マイナンバーカードまたは住基カードの持参、4桁の暗証番号入力、住民異動届の記載が必要です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をする場合は、転入届の特例の適用を受けるため、転出届出後、転出証明書の交付を受けることなく、転入先の市区町村にマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参して、転入届を行うことになります。
ただし、転出予定または転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方に限ります。
また、電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。
詳しくは届出時に窓口でお尋ねください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの本人、または同一世帯内で各カードをお持ちの本人と一緒に転出される方で、転出予定または転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方。
新しい住所に住み始める日の30日前から届出できます。手続き方法は通常の転出届と同じです。
※ 転出日の翌日から14日を経過している場合はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出手続きの対象にはならないため、通常の転出手続きになり、転出証明書を交付いたします。
国民健康保険証や介護保険証、各種医療受給者証、印鑑登録証(青色または緑色のカード)などをお持ちの方は、回収しますのでお持ちください。
※印刷するか、必要な内容を便せん等に書き写してください。
※必ず記載の注意事項をご確認ください。
伊賀市役所人権生活環境部住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9645
ファックス: 0595-22-9643
電話番号のかけ間違いにご注意ください!