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あしあと

    マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届・転入届

    • [公開日:2024年2月9日]
    • [更新日:2024年2月9日]
    • ID:7478

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    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(転入届の特例)

    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付を受けている方は、郵送等により転出届出を行えば、転入届の特例が受けられます。転入先市町村においては、マイナンバーカードまたは住基カードに暗証番号を入力することにより、転入手続ができます。この場合、転出届出時には原則として、通常の転出手続きで発行される転出証明書が発行されません。

    ※転入届出時には、マイナンバーカードまたは住基カードの持参、4桁の暗証番号入力、住民異動届の記載が必要です。


    転出届

    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をする場合は、転入届の特例の適用を受けるため、転出届出後、転出証明書の交付を受けることなく、転入先の市区町村にマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参して、転入届を行うことになります。

    ただし、転出予定または転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方に限ります。

    また、電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。

    詳しくは届出時に窓口でお尋ねください。

    対象者

    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの本人、または同一世帯内で各カードをお持ちの本人と一緒に転出される方で、転出予定または転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方。

    届出期間

    新しい住所に住み始める日の30日前から届出できます。手続き方法は通常の転出届と同じです。

    ※ 転出日の翌日から14日を経過している場合はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出手続きの対象にはならないため、通常の転出手続きになり、転出証明書を交付いたします。

    届出に必要なもの

  • 住民異動届(窓口での記載が必要です。)
  • 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)
  • 国民健康保険証や介護保険証、各種医療受給者証、印鑑登録証(青色または緑色のカード)などをお持ちの方は、回収しますのでお持ちください。

    郵送によるマイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届

    • 例年、3月下旬から4月上旬にかけては、窓口のほか、郵送による転出届も増えるため、申請書がこちらに届いてからの処理日数は通常よりもお時間をいただいております。
    • この手続きでは、転出届の内容を電子情報として転入先市区町村に送信するため、通常の転出手続きで発行される転出証明書は発行されません。
    • 転入届出時にはマイナンバーカードまたは住基カードを持参し、新住所に住み始めた日の翌日から数えて14日以内に転入先市区町村に転入の届出をしてください。また、電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります

      送付していただくもの

    •  郵便による転出証明書 交付申請書

       ※印刷するか、必要な内容を便せん等に書き写してください。

       ※必ず記載の注意事項をご確認ください。

    • 届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等のコピー)


    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部住民課

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9645

    ファックス: 0595-22-9643

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