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あしあと

    野外焼却はやめましょう

    • [公開日:2020年6月1日]
    • [更新日:2022年5月10日]
    • ID:7610

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    野外焼却はやめましょう

     廃棄物の野外焼却は、法律により一部の例外を除いて禁止されています。地面に掘った穴やドラム缶での焼却なども野外焼却です。法律に違反した場合、5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはその両方に処せられます。

     住宅密集地では、野外焼却がさまざまな苦情の原因となります。畑や庭から出た草木は、堆肥にする、乾燥させて可燃ごみに出すなど、焼却以外の方法で処分しましょう。

    野外焼却の例外

    (1)農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

    (2)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

    (3)たき火など、日常生活の軽微な焼却

    ※例外となる場合でも、近隣の迷惑とならないように最小限にとどめてください。

    野外焼却は法律で禁止されています!

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    お問い合わせ

    伊賀市役所 人権生活環境部 生活環境課(環境センター)
    電話: 0595-20-9105
    Fax : 0595-20-9107
    メール: kankyou@city.iga.lg.jp