新型コロナウイルス感染症の影響による離職退去者に市営住宅の提供を行います
- [公開日:2020年11月20日]
- [更新日:2020年11月20日]
- ID:7702
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あしあと
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新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や、離職等に伴い、住居の退去を余儀なくされる方を対象に市営住宅を一時的に提供します。
団地名 | 戸数 | 間取り | 建設年度 | 床面積(平方メートル) | 家賃(円) |
---|---|---|---|---|---|
木根(上野) | 2戸 1戸 | 2DK 2DK | S50 S50 | 53 50.8 | 12,100 11,600 |
荒木(上野) | 1戸 1戸 | 2DK 2DK | S47 S48 | 39.5 42.7 | 8,500 9,400 |
備考:浴槽(一部設置)、家具、家電、ガスコンロ等は未設置です。
令和2年6月22日(月)以降随時
伊賀市内に住民登録がある次の方
・社員寮や社宅等雇用先が賃貸していた住宅から退去を余儀なくされる方
・住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
・解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方
(1)現在、伊賀市にお住まいの方。
(2)過去において市営住宅に入居していた方は、家賃等の滞納がないこと。
(3)生活保護法に規定する被保護者でないこと。
(4)入居しようとする方全員が暴力団員でないこと。
(1)住宅の使用期間は6カ月です。(最長1年が限度)
(2)敷金・保証人は不要です。
(3)住宅使用料は毎月末日までに指定された納付書により納めてください。
(4)市の許可なく使用者(同居者を含む)を変更することはできません。
(5)ペットの飼育はできません。
(6)市の許可なく部屋の模様替え(壁の塗り替えやクロス替え、既存設備の撤去等)はできません。
(7)騒音や振動、悪臭など近隣の方に迷惑をかける行為は禁止されております。
(8)退去の際には、原状回復(使用当初の状態にして部屋を返還)をしていただきます。
(9)使用条件を遵守できない等の場合は、一時使用の許可の期間中であっても、使用許可を取り消し、住宅の明渡しをしていただく場合があります。
令和2年6月1日(月)から
入居を希望される人は、次の申請書類等を下記申込先まで直接提出してください。(先着順)
(1)伊賀市営住宅一時使用許可申請書(離職退去者用)(様式第1号)
(2)誓約書
(3)住民票の写し(同居する世帯全員分)
(4)解雇または退去しなければならないことがわかる書類の写し
(例:解雇通知、社員寮等の退去通知、給与明細、賃貸住宅の契約書等)
(5)印鑑(認印)
添付ファイル
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市建設部住宅課総務管理係(伊賀市役所本庁舎3階)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号 0595-22-9737
伊賀市役所建設部住宅課
電話: 0595-22-9737
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!