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あしあと

    個人設置型合併処理浄化槽

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2022年4月15日]
    • ID:9823

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    合併処理浄化槽

    合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、台所、風呂などの生活雑排水を微生物の働きできれいにして放流する設備です。

    平成13年4月1日より浄化槽を設置する場合には、これまでのし尿だけを処理する単独処理浄化槽ではなく、し尿と生活雑排水の両方を処理できる合併処理浄化槽の設置が義務づけされました。

    「汲み取り式」や、トイレからの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」では、台所や洗濯機、お風呂等からの排水が処理されないまま放流されるため水質汚濁の主原因となっており、その改善が急がれています。

    浄化槽設置届出書

    合併処理浄化槽を設置する場合は、浄化槽法の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出が必要です。

    浄化槽設置届出書を作成のうえ、市から協議を進めてください。

    建築確認申請が必要となる場合は、建築確認申請審査機関へ浄化槽調書を提出してください。


    添付書類

    ・浄化槽法定検査依頼受付書

    ・浄化槽の配置図(敷地境界線、建物位置、浄化槽設置場所、配管経路および放流先が記載されたもの)

    ・建物平面図(部屋の用途名の記載、寸法が記載され求積可能なもの)

    ・工場生産浄化槽認定書の写し(国土交通大臣、国土交通省地方整備局長、一般社団法人日本建築センター)

    ・浄化槽設置場所近隣の案内図(住宅地図など)

    ※三重県で審査後に浄化槽設置届出書の返却を郵送で希望される場合は、返送先を記入し、切手を貼った返信用封筒を一緒に提出してください。

    浄化槽の維持管理

    合併処理浄化槽は、微生物の働きで汚物や汚水を浄化するもので、私たちに衛生的で快適な生活環境をもたらす一方、日頃の適切な使用や維持管理を怠ると機能が十分に発揮されずに汚れた水を排出することになり、自然環境を宣する危険性を併せ持っています。

    合併処理浄化槽を設置された人は、浄化槽法により次の点検、検査などを実施することが義務づけられています。

    浄化槽法の規定
     保守点検(年3回から4回)

      浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理をします。

    知事の登録を受けた浄化槽管理士のいる保守点検業者へ依頼してください。

     清掃(年1回以上)

     浄化槽内に溜まった汚泥や浮上泥などの引き抜き、機器類の洗浄や清掃を行います。

    浄化槽清掃業の許可を受けた業者へ依頼してください

     法定検査(年1回)

     浄化槽の使用開始後3から8カ月の間に1回と、その後は年1回、指定検査機関が法定検査を行います。(三重県知事指定検査機関は、一般財団法人三重県水質検査センターです。)

    法定検査の実施日など詳しいことは、同センターから各ご家庭に案内があります。

    お問い合わせ

    伊賀市役所上下水道部下水道課

    電話: 0595-24-2137

    ファックス: 0595-24-2138

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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