浄化槽設置整備事業補助金関係
- [公開日:2025年4月8日]
- [更新日:2025年4月8日]
- ID:11740
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生活雑排水などによる水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする方に対して、予算の範囲内で設置に要する費用の一部を補助する制度です。
補助金交付申請や補助対象事前協議は必ず工事着手前に行ってください。
くみ取り便所や単独処理浄化槽を廃止し合併処理浄化槽を設置する場合は、くみ取り槽や単独処理浄化槽の撤去工事前に申請を行ってください。補助金交付申請時点で撤去されている場合は、合併処理浄化槽への切り替えとして取り扱うことができません。
実績報告書は、工事完了後1月以内または補助金申請した年度の3月15日のいずれか早い日までに提出する必要があります。また、工事延期等による事業中止時についても変更承認申請書を3月15日までに提出してください。
補助金交付申請
補助対象地域 | 次の区域を除く伊賀市内 ・公共下水道事業の事業計画区域(下水道の整備が7年以上見込まれない事業計画区域を除く。) ・農業集落排水事業の事業採択がなされた区域 ・大型合併処理浄化槽を利用して共同処理される住宅団地において、大型合併処理浄化槽に接続できる区域(設置後30年を超え廃止が確定している大型合併処理浄化槽を除く。) |
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補助対象者 | ・自らの居住の用に供する専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する伊賀市に住所を有する方(法人を除く。)または実績報告書提出時に伊賀市に転入したことを証す住民票の提出を確約する方(法人を除く。) ・販売目的の合併処理浄化槽付き住宅の購入者(建築業者があらかじめ補助対象事前協議を済ませたものに限る。) ・中心市街地区域において、店舗または店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する伊賀市に住所を有する方(法人の場合は代表者。)または実績報告書の提出時に伊賀市に転入したことを証す住民票の提出を確約する方(法人の場合は代表者。) ・住宅団地等全体の汚水、雑排水を共同処理する大型合併処理浄化槽に排水が接続された、自らの居住の用に供する専用住宅に、大型合併処理浄化槽の使用を廃止し個別に合併処理浄化槽を設置する伊賀市に住所を有する方(法人を除く。)または実績報告書提出時に伊賀市に転入したことを証す住民票の提出を確約する方(法人を除く。) ※団地内の大型合併処理浄化槽の廃止については、事前に下水道課と協議をしてください。 |
補助対象にならないもの | ・合併処理浄化槽の設置または合併処理浄化槽付住宅の取得が補助金の交付の申請年度内に完了する見込みがないもの(申請年度の3月15日までに実績報告書が提出できないもの) ・交付申請書提出時に伊賀市に住所を有しておらず、実績報告書に伊賀市に転入したことを証す住民票を添付することを確約した方で、伊賀市に転入しないもの ・賃貸を目的とした集合住宅に合併処理浄化槽を設置するもの ・別荘(自らの居住用ではない住宅)に合併処理浄化槽を設置するもの ・建売住宅建築業者 ・専用住宅を賃借する方で、貸主の承諾を得ず合併処理浄化槽を設置するもの ・設置後30年を超えない合併処理浄化槽を更新するもの ・家屋の建て替えに伴い合併処理浄化槽を更新するもの ・三重県知事の浄化槽工事業者登録を受けた工事業者によらず合併処理浄化槽を設置するもの |
(参考)中心市街地区域図
補助の対象となる費用は次に掲げる場合の各費用となります。各費用に対する補助金の額は、下の表に定める額を限度額とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額となります。
設置区分 | 補助の対象となる費用 |
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住宅の単独処理浄化槽の使用を廃止し合併処理浄化槽を設置する場合
・家屋の建替えを伴わないとき ア、イ、ウの合計額
・家屋の建て替えを伴うとき ア、イの合計額 | ア 合併処理浄化槽の設置および取得に要する費用(流入、放流に係る管渠および桝に係る費用を除く)
イ 単独処理浄化槽の撤去(清掃および消毒を実施し、既設の単独処理浄化槽を全て掘り起こし、適切に産業廃棄物処理を行う)に要する費用
ウ 配管工事(便所 、台所、洗面所、風呂等からの排水の合併処理浄化槽への流入管、桝および合併処理浄化槽の処理水を敷地外に排出させるために必要な放流管の設置)に要する費用 |
住宅のくみ取り便所の使用を廃止し合併処理浄化槽を設置する場合
・家屋の建替えを伴わないとき ア、イ、ウの合計額
・家屋の建替えを伴うとき ア、イの合計額 | ア 合併処理浄化槽の設置および取得に要する費用(流入、放流に係る管渠および桝に係る費用を除く)
イ くみ取り槽の撤去(清掃及び消毒を実施し、既存のくみ取り槽を全て掘り起こし、適切に産業廃棄物処理を行う)に要する費用
ウ 配管工事(便所 、台所、洗面所、風呂等からの排水の合併処理浄化槽への流入管、桝および合併処理浄化槽の処理水を敷地外に排出させるために必要な放流管の設置)に要する費用 |
くみ取り便所や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合以外で、住宅に合併処理浄化槽を設置する場合または浄化槽付住宅を取得する場合 | 合併処理浄化槽の設置および取得に要する費用(流入、放流に係る管渠および桝に係る費用を除く) |
中心市街地区域内において、店舗または店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合 | 合併処理浄化槽の設置および取得に要する費用(流入、放流に係る管渠および桝に係る費用を除く) |
住宅団地内の汚水・雑排水を共同処理する大型合併処理浄化槽の使用を廃止し、個別に合併処理浄化槽を設置する場合 | 合併処理浄化槽の設置および取得に要する費用(流入、放流に係る管渠および桝に係る費用を除く) |
住宅において、汲み取り便所や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合は、令和4年度から令和8年度の間に限り、上記の各補助対象となる工事費用が補助金額を超える部分について最大200,000円を補助金額に加算します。なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
単独処理浄化槽または、くみ取り便所の使用を廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合 | 200,000円 |
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補助金交付申請書関係様式
様式第6号
別紙3
別紙4
別紙1
別紙2
様式第9号
様式第10号
様式第12号
別紙5
補助対象事前協議関係様式
様式第1号
様式第3号
別紙3
様式第5号
Q 家屋を取り壊して同一敷地内に新築する場合は補助金の対象になりますか。
A 既存家屋で単独処理浄化槽や汲取り便所を使用していた場合は補助金の対象です。ただし、既存家屋で合併処理浄化槽を使用していた場合は補助金の対象外となります。
Q 既設の合併処理浄化槽が破損したので新しいものに入れ替えます。補助金の対象となりますか。
A 設置後30年を経過し老朽化した合併処理浄化槽の入れ替えは補助金の対象となります。
Q 実績報告書は年度をまたいで提出してもいいですか。
A 補助金交付申請をした年度の3月15日までに実績報告書を提出してください。3月15日を過ぎると補助金申請されていても補助を受けることはできません。
Q 母屋と離れにそれぞれ単独処理浄化槽が設置されています。合併処理浄化槽を1基設置して母屋と離れ両方の排水を全て処理する予定ですが、単独処理浄化槽は2基撤去するので、2基分の単独処理浄化槽撤去費用が補助されるのですか。
A 合併処理浄化槽1基の設置に対して2基以上の単独処理浄化槽を撤去した場合でも、撤去費用の補助は1基分(上限120,000円)となります。
Q 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えを考えていますが、諸事情により単独処理浄化槽の一部が撤去できない場合、撤去費用は補助されますか。
A 単独処理浄化槽を完全撤去しない場合、撤去費用は補助対象となりません。
Q 現在居住している家屋に合併処理浄化槽を設置する予定ですが、建物の延べ床面積から処理対象人員を算定したところ7人槽の合併処理浄化槽が必要でした。しかし、将来増築を計画しているため10人槽の合併処理浄化槽の設置を考えています。補助金は10人槽設置の金額となりますか。
A 補助金額は、合併処理浄化槽の人員算定基準に基づき算定される処理対象人員に応じた額となりますので、将来の増築を見据え10人槽を設置されても補助金は7人槽の金額となります。
Q 現在、伊賀市外に住んでいますが、伊賀市内に住宅を新築し転入を予定しています。伊賀市外に住んでいても補助金の対象となりますか。
A 伊賀市に住所を有する方が補助の対象です。ただし、転入予定の方で補助金交付申請書の添付書類として、実績報告書提出時に伊賀市に転入したことを証する住民票を提出することを確約する申出書を提出することで補助の対象となります。なお、伊賀市に転入せず住民票を提出できない場合には、補助金申請されていても補助を受けることはできません。
Q 自宅の敷地が狭く、合併処理浄化槽を設置することができません。隣地の住宅と共同で使用する合併処理浄化槽を設置することはできますか。また、補助金の対象となりますか。
A 2戸の住宅に対し1基の浄化槽を共同設置することは可能です。また、次に掲げるものは補助金の交付対象となります。
(1)住宅敷地が非常に狭い場合や地形等の特殊状況により戸別に浄化槽を設置できない場合で、浄化槽に接続する2戸の建物がそれぞれ延べ床面積130平方メートル以下の専用住宅の場合
(2)同一敷地において、親世帯および子世帯の独立した2戸の住宅に共同処理する浄化槽を設置する場合
Q 空き家となった実家を取り壊して更地とするため、埋設されていた単独処理浄化槽を撤去します。単独処理浄化槽の撤去費用は補助されますか。
A 単独処理浄化槽の撤去費用は、合併処理浄化槽の設置に伴うものでなければ補助金の対象となりません。
Q 中心市街地区域外の店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する予定です。補助金の対象になりますか。
A 建物の延べ床面積の2分の1以上が住居部分で、処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽を設置する場合は、専用住宅の区分で補助金対象となります。しかし、住居部分の延べ床面積が建物の延べ床面積の2分の1に満たない場合や、処理対象人員が10人を超える合併処理浄化槽を設置する場合には補助金の対象となりません。
Q 中心市街地区域内で、建物の延べ床面積の2分の1以上が住居部分の店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置します。補助金の対象となりますか。
A 設置する合併処理浄化槽の処理対象人員が10人以下の場合、専用住宅の区分で補助金の対象となります。また、処理対象人員が10人を超える場合には、店舗等の区分で補助金の対象となります。
伊賀市役所上下水道部下水道課
電話: 0595-24-2137
ファックス: 0595-24-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!