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    2024(令和6)年度 低所得者世帯支援・定額減税補足給付金について

    • [公開日:2024年11月1日]
    • [更新日:2024年11月1日]
    • ID:12212

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    本給付金の申請受付は終了しています。





    デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として給付金を支給します。

    • 本給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、伊賀市で実施するものです。
      お住いの市町村により、制度の内容等が異なる場合があります。
    • 本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。

    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

    対象となる方

    1.低所得者世帯支援給付金

    下記(1)~(2)を満たす方

    (1)令和6年6月3日時点で伊賀市に住民票のある方
    (2)令和6年度の個人住民税が次のいずれかの課税状況となった世帯

      ※住民税が課税されている者からの扶養親族のみで構成される世帯を除く
     ア)定額減税前の住民税所得割が課税されず、世帯のうち一人以上が住民税均等割のみ課税されている世帯
     イ)世帯全員が住民税が非課税の世帯

    (注)令和5年度住民税課税状況に基づき、住民税非課税世帯等給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象となった世帯は対象外です。

    ⇒ 低所得者世帯支援給付金に関する内容をご確認ください。


    2.定額減税補足給付金

    下記(1)~(4)をすべて満たす方
     (1)令和6年1月1日時点で伊賀市に住民票のある方等
     (2)令和6年度の個人住民税の所得割額または令和5年分の所得税が課税されている方

     (3)個人の合計所得金額が1,805万円以下の方
     (4)定額減税可能額(※)が所得税額または個人住民税額を上回る方


    ⇒ 定額減税補足給付金に関する内容をご確認ください。

    (※)定額減税可能額
      〇所得税分=3万円 × 減税対象人数
      〇個人住民税所得割分=1万円 × 減税対象人数
       ※減税対象人数
        納税義務者本人+同一生計配偶者(注1) +扶養親族(注1)(16歳未満扶養親族含む)
       (注1)配偶者特別控除の対象者や国外居住者は除きます。

    低所得者世帯支援給付金

    給付額

    1世帯当たり10万円 + 児童(※)1人につき5万円 (注)1世帯1回限り。

    (※)児童:2006(平成18)年4月2日以後に生まれた児童が対象


    受給方法

    対象と思われる世帯に対し、「支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送します。

    お送りした「確認書」の内容を確認いただき、必要事項をご記入のうえ、「確認書」等必要書類をご返送ください。

    確認書発送時期


    2024(令和6)年7月1日以降、順次

    電子申請をご利用ください

    電子申請による申請もできますのでご利用ください。
    書類のコピーや投函の手間がなく、24時間手続きが可能です。

    電子申請フォームは、伊賀市から確認書を送付している方のみ、申請が可能です
    確認書に記載している「お問い合わせ番号」などが必要です。

    電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)
    ※確認書に記載の二次元コードからも申請は可能です。

    伊賀市で課税情報が確認できない方

    令和6年1月2日以降に伊賀市に転入されてきた方で前住所地の課税情報が確認できない場合、案内を送付していない場合があります。
    また、住民税等の申告をしていない方には確認書をお送りしていません。
    申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。


    提出期限

    2024(令和6)年10月31日(木) 必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    注意事項

    • 支給は、市で確認書を受理してから3週間程度で振り込みます。支給通知などを送付しませんので、通帳などでご確認ください。通知名は「イガシテイシヨトクシヤキユウフキン」です。
    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
    • 確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
    • 基準日以降の修正申告等により、令和6年度住民税所得割が課税されていた方が均等割課税または非課税となった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申請が必要となります。
    • 基準日までに離婚や離婚協議をされていた方等で、支給要件を満たす場合、支給対象となる可能性があります。ただし、別途、申請が必要となります。
    • 詳しくは、給付金担当までご連絡ください。

    申請が必要な世帯の様式

    市が課税情報を把握できない場合など、申請が必要な場合があります。
    申請をされる場合は、下記の書式を使用してください。

    申請受付は2024(令和6)年7月1日以降になります。
    また、旧居住地の市区町村等への税照会が必要なため、給付決定には時間を要します。

    定額減税補足給付金

    給付額

    ⓵と⓶の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)

    ・所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税…⓵(⓵<0の場合は0)

    ・個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年分個人住民税所得割額…⓶(⓶<0の場合は0)

    給付額の算定等について

    給付額の算定は国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて計算した「令和6年分推計所得税額」を使用しています。
    そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年度分所得税額とは一致しない場合があります。

    特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄付金控除がある方などは「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。

    令和6年度分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う場合もあります。

    支給額

    (注)定額減税可能額や税額の計算については下記にお問い合わせください。

    課税課 市民税係
    電話番号:0595-22-9613  ファックス 0595-22-9618
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    受給方法

    公金受取口座(※)の登録をされている方


    伊賀市から「お知らせ」を送付します。(
    原則手続き不要)

    記載されている口座での受給で問題なければ、手続きはありません。
    受取口座の変更等がある場合は、変更手続きが必要です。

    (※)公金受取口座とは、マイナポータルまたは確定申告の際に登録した口座です。
      令和2年度以降に伊賀市が実施した給付金を受給の方も含みます。


    お知らせ発送時期


    2024(令和6)年7月19日以降、順次

    公金受取口座が未登録で、市が世帯主の口座情報を保有していない方

    伊賀市から「確認書」を送付します。

    内容を確認のうえ、確認書に下記の書類を貼付し提出してください。

    必要な書類
     (1)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
     (2)受取口座情報書類(通帳、キャッシュカード)の写し


    確認書発送時期


    2024(令和6)年7月31日以降、順次

    電子申請をご利用ください

    電子申請による申請もできますのでご利用ください。
    書類のコピーや投函の手間がなく、24時間手続きが可能です。

    電子申請フォームは、伊賀市から「お知らせ」「確認書」を送付している方のみ、申請が可能です
    送付書類に記載している「お問い合わせ番号」などが必要です。

    【お知らせが届いた方用】口座変更フォームはこちら(別ウインドウで開く)
    ※お知らせに記載の二次元コードからも申請は可能です。

    【確認書が届いた方用】電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)
    ※確認書に記載の二次元コードからも申請は可能です。



    提出期限

    2024(令和6)年10月31日(木) 必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    ※お知らせが届いた方の口座変更の期限は、記載されている期限となりますのでご注意ください。

    注意事項

    • お知らせを送付した方は、口座等に変更がなければ、お知らせ記載の振込予定日に振り込みます。
        口座変更等があった場合、振込予定日より振込日が後ろ倒しとなります。
        支給通知などを送付しませんので、通帳などでご確認ください。
    • お知らせを送付した方で、問い合わせ期限までに死亡したことが判明した場合は、振込を行っていません。
    • 確認書を提出した場合、支給は市で確認書を受理してから3週間程度で振り込みます。
        支給通知などを送付しませんので、通帳などでご確認ください。
    • 通帳に記載される通知名は「イガシチヨウセイキユウフ」です。
    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 修正申告等により定額減税の対象外となった場合は、給付金を返還していただきます。
    • お知らせの発送または確認書の提出までに世帯主が死亡した場合、給付金の支給対象とはなりません。

    問い合わせ

    生活支援課 低所得者世帯支援・定額減税補足給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス 0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 生活支援課
    電話: 0595-22-9674 ファックス: 0595-22-9661