2025(令和7)年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について
- [公開日:2025年7月1日]
- [更新日:2025年7月1日]
- ID:13209
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あしあと
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令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しましたが、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき額が令和6年度の当初調整給付額を上回った場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」として支給します。
なお、支給内容や受給方法等については、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
※現時点では、「支給対象であるか」「申請方法」「支給時期」等の具体的なお問い合わせにはお答えすることができません。
申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
令和7年1月1日時点において伊賀市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方
定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は支給対象外です。
次の(1)~(3)をすべて満たす方
(1)定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3)低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない
(※)低所得世帯向け給付金とは次の給付金を指します。
生活支援課 住民税非課税世帯支援給付金担当
電話番号:0595-22-9674 ファックス 0595-22-9661
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分