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あしあと

    2025(令和7)年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

    • [公開日:2025年8月5日]
    • [更新日:2025年8月5日]
    • ID:13209

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    令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しましたが、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき額が令和6年度の当初調整給付額を上回った場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」として支給します。

    なお、支給内容や受給方法等については、順次本ホームページ等でお知らせします。


    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

    対象となる方

    令和7年1月1日時点において伊賀市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方


    【不足額給付1】

    定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

    ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は支給対象外です。

    給付対象となりうる方の例

    • 令和5年所得と比べて令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より小さくなった方
    • こどもの出生等で扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より大きくなった方
    • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
    (注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。


    【不足額給付2】

    次の(1)~(3)をすべて満たす方

    (1)定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として、定額減税の対象外であること)

    (2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

    (3)低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない

    (※)低所得世帯向け給付金とは次の給付金を指します。

    • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
    • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
    • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

    給付対象となりうる方の例

    • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
    • 合計所得金額48万円超の方

    支給内容

    給付額

    【不足額給付1】

    調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切り上げ)


    【不足額給付2】

    原則4万円(定額)

    ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円


    受給方法

    【不足額給付1】

    定額減税補足給付金(当初調整給付)等を受給しており、市が口座情報を把握している方


    伊賀市から「お知らせ」を送付します。(
    原則手続き不要)

    記載されている口座での受給で問題なければ、手続きはありません。
    受取口座の変更等がある場合は、変更手続きが必要です。


    市が口座情報を保有していない方

    伊賀市から「確認書」を送付します。

    内容を確認のうえ、確認書に下記の書類を貼付し提出してください。

    必要な書類
     (1)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
     (2)受取口座情報書類(通帳、キャッシュカード)の写し


    お知らせ・確認書発送日


    令和7年8月4日(月)

    電子申請をご利用ください

    電子申請による申請もできますのでご利用ください。
    書類のコピーや投函の手間がなく、24時間手続きが可能です。

    電子申請フォームは、伊賀市から「お知らせ」「確認書」を送付している方のみ、申請が可能です
    送付書類に記載している「お問い合わせ番号」などが必要です。

    【お知らせが届いた方用】口座変更フォームはこちら(別ウインドウで開く)
    ※お知らせに記載の二次元コードからも申請は可能です。

    【確認書が届いた方用】電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)
    ※確認書に記載の二次元コードからも申請は可能です。


    【不足額給付2】

    伊賀市から「申請書」を送付します。

    内容を確認のうえ、申請書に必要事項の記載と次の書類を併せて提出してください。

    必要な書類
     (1)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
     (2)受取口座情報書類(通帳、キャッシュカード)の写し
     (3)令和6年度分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
     (4)事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し
       ※ 青色事業専従者または事業専従者の方のみ


    申請書発送時期


    令和7年8月下旬を予定

    提出期限

    令和7年10月31日(金) 必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    ※お知らせが届いた方の口座変更の期限は、記載されている期限となりますのでご注意ください。

    注意事項

    • 支給は、市で確認書を受理してから3週間程度で振り込みます。支給通知などを送付しませんので、通帳などでご確認ください。
    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 詳しくは、給付金担当までご連絡ください。

    伊賀市で所得情報等が確認できない方

    令和6年1月2日以降に伊賀市に転入されてきた方で当初調整給付の情報が確認できない場合等のため、案内を送付していない場合があります。
    要件に合致している場合、受給には申請が必要となりますので、お問い合わせください。

    申請が必要な方の様式

    市が当初調整給付や所得の情報を把握できない等のため、申請が必要な場合があります。

    申請をされる場合は、下記の書式を使用してください。

    ※旧居住地の市区町村等への税照会が必要なため、給付決定には時間を要しますのでご了承ください。


    現在は不足額給付1のみ申請を受付けています。

    不足額給付2の申請受付は令和7年9月以降を予定していますので、しばらくお待ちください。


    提出期限

    令和7年10月31日(金) 必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    問い合わせ

    生活支援課 住民税非課税世帯支援給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス 0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分