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あしあと

    2025(令和7)年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

    • [公開日:2025年7月1日]
    • [更新日:2025年7月1日]
    • ID:13209

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    令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しましたが、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき額が令和6年度の当初調整給付額を上回った場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」として支給します。

    なお、支給内容や受給方法等については、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

    ※現時点では、「支給対象であるか」「申請方法」「支給時期」等の具体的なお問い合わせにはお答えすることができません。


    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

    対象となる方

    令和7年1月1日時点において伊賀市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方


    【不足額給付1】

    定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

    ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は支給対象外です。


    給付対象となりうる方の例

    • 令和5年所得と比べて令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より小さくなった方
    • 子どもの出生等で扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より大きくなった方
    • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
    • 令和5年のみ一時的な所得(不動産売買等)があった方
    • 就職等により、令和6年分所得税が発生して定額減税の対象となった方
    • 国外からの入国者で、令和6年分所得税が発生して定額減税の対象となった方


    (注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。


    【不足額給付2】

    次の(1)~(3)をすべて満たす方

    (1)定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として、定額減税の対象外であること)

    (2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

    (3)低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者のいずれにも該当していない

    (※)低所得世帯向け給付金とは次の給付金を指します。

    • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
    • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
    • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

    給付対象となりうる方の例

    • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
    • 合計所得金額48万円超の方


    問い合わせ

    生活支援課 住民税非課税世帯支援給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス 0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分