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あしあと

    2024(令和6)年度 住民税非課税世帯支援給付金について

    • [公開日:2025年1月27日]
    • [更新日:2025年2月6日]
    • ID:12724

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    2024(令和6)年11月22日に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援として給付金を支給します。

    • 本給付金は、国の「物価高対策のための重点支援地方交付金」を活用して、伊賀市で実施するものです。
      お住いの市町村により、制度の内容等が異なる場合があります。
    • 本給付金は、2023(令和5)年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。

    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

    対象となる方

    下記(1)~(2)を満たす世帯の世帯主の方

    (1)2024(令和6)年12月13日時点で伊賀市に住民票のある世帯
    (2)
    2024(令和6)年度に世帯全員の住民税が非課税の世帯

    (注)住民税非課税世帯とは:
    住民税非課税世帯は、住民基本台帳上で同じ世帯にいる全員の住民税が非課税(0円)である必要があります。
    また、住民税が課税されている者からの扶養親族のみで構成される世帯は非課税世帯に該当しません。
    (住民税は毎年1月1日において日本国内に住所がある方に課される地方税です。)

    支給内容

    給付額

    1世帯当たり3万円 + 児童(※)1人につき2万円 (注)1世帯1回限り。

    (※)児童:2006(平成18)年4月2日以後に生まれた児童が対象


    受給方法

    過去に低所得者支援関連給付金を受給しており、市が世帯主の口座を把握している方


    伊賀市から「お知らせ」を送付します。(
    原則手続き不要)

    記載されている口座での受給で問題なければ、手続きはありません。
    受取口座の変更等がある場合は、変更手続きが必要です。

    (※)前回の受け取り口座が世帯主本人のものでない場合は確認書を送付します。


    お知らせ発送時期


    2025(令和7)年1月27日

    市が世帯主の口座情報を保有していない方

    伊賀市から「確認書」を送付します。

    内容を確認のうえ、確認書に下記の書類を貼付し提出してください。

    必要な書類
     (1)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
     (2)受取口座情報書類(通帳、キャッシュカード)の写し


    確認書発送時期


    2025(令和7)年2月5日

    電子申請をご利用ください

    電子申請による申請もできますのでご利用ください。
    書類のコピーや投函の手間がなく、24時間手続きが可能です。

    電子申請フォームは、伊賀市から「お知らせ」「確認書」を送付している方のみ、申請が可能です
    送付書類に記載している「お問い合わせ番号」などが必要です。

    【お知らせが届いた方用】口座変更フォームはこちら(別ウインドウで開く)
    ※お知らせに記載の二次元コードからも申請は可能です。

    【確認書が届いた方用】電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)
    ※確認書に記載の二次元コードからも申請は可能です。



    提出期限

    2025(令和7)年4月30日(水) 必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    注意事項

    • 支給は、市で確認書を受理してから3週間程度で振り込みます。支給通知などを送付しませんので、通帳などでご確認ください。通知名は「イガシヒカゼイセタイキユウフキン」です。
    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
    • 確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
    • 基準日以降の修正申告等により、令和6年度住民税が非課税となった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申請が必要となります。
    • 基準日までに離婚や離婚協議をされていた方等で、支給要件を満たす場合、支給対象となる可能性があります。ただし、別途、申請が必要となります。
    • 詳しくは、給付金担当までご連絡ください。

    伊賀市で課税情報が確認できない方

    令和6年1月2日以降に伊賀市に転入されてきた方で前住所地の課税情報が確認できない場合、案内を送付していない場合があります。
    また、住民税等の申告をしていない方には確認書をお送りしていません。
    要件に合致している場合、受給には申請が必要となりますので、お問い合わせください。


    申請が必要な世帯の様式

    市が課税情報を把握できない場合など、申請が必要な場合があります。
    申請をされる場合は、下記の書式を使用してください。

    申請受付は2025(令和7)年2月1日以降になります。
    また、旧居住地の市区町村等への税照会が必要なため、給付決定には時間を要します。

    提出期限

    2025(令和7)年4月30日(水) 必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    ※お知らせが届いた方の口座変更の期限は、記載されている期限となりますのでご注意ください。

    問い合わせ

    生活支援課 住民税非課税世帯支援給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス 0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 生活支援課
    電話: 0595-22-9674 ファックス: 0595-22-9661