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あしあと

    就学援助制度(新入学学用品費)の入学前支給について

    • [公開日:2025年10月1日]
    • [更新日:2025年10月2日]
    • ID:13455

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    令和8年4月に公立小学校へ入学する児童の保護者で、経済的にお困りの方に対し、就学援助費のうち新入学学用品費を入学前に支給します。

    対象者

    令和8年2月1日時点で伊賀市に住所を有し、令和8年4月に公立小学校に入学予定のお子様がいる保護者で次のいずれかに該当する方
    (1)世帯全員の前年所得合計額が平成25年厚生労働省告示第174号による改正(平成25年8月1日改正)前の生活保護世帯に準ずる方
    ※生活保護を受けている方は対象外です。
    (2)その他特別な事情がある方(世帯員の失業など)
    ※住宅ローンなど債務返済は特別な事情にあたりません。

    審査方法

    世帯員の前年所得額(給与所得控除後の額)の合算額が、所得基準額以内かどうかを審査します。なお、所得基準額は世帯人数・年齢・住宅事情などにより上下します。

    申請手続き

    申請方法

    必要に応じて、下記書類を添えて申請してください。
    (1) 令和7年度伊賀市就学援助費受給申請書
    (2) 通帳の1枚目の写しなど、振込口座が確認できるものの写し
    (3) 特別な事情を理由として申請する方は、特別な事情が分かる書類
    ※ 解雇された場合……離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証 など
    ※ 急な収入減の場合…給与明細など直近の収入状況が分かる書類及び勤務先から受ける年間(1月~12月)の給与収入見込額が分かる書類
    (4) 令和7年1月1日現在伊賀市以外【国内】に住所があった方は、転入前(1月1日現在の住民登録地)の市町村が発行した令和7年度(令和6年分)の所得や扶養人数の分かる証明書(対象児童生徒以外全員の課税証明書などが必要)
    (5) 令和7年1月1日現在伊賀市以外【国外】に住所があった方は、入国後、支払いを受けた給与明細書など収入状況がわかる書類及び勤務先から受ける年間(1月~12月)の給与収入見込額が分かる書類

    申請先

    伊賀市教育委員会事務局学校教育課(伊賀市役所本庁3階)
    ※郵送可

    申請期限

    令和7年12月12日(金)必着

    認定結果

    2月下旬~3月上旬に申請者宛に郵送します。

    支給金額

    57,060円/人

    支給方法

    令和8年3月上旬頃に、申請者(保護者)の指定した口座へ振り込みます。

    注意事項

    (1)所得調査
     申請者の同意を得て所得の調査をします。税の申告をしていない方は審査ができませんので、必ず申告を済ませてから申請してください。所得がない方(被扶養者除く)も市・県民税の申告が必要です。なお、所得の確認ができなかった方には審査不可通知書を郵送します。通知書に記載されている期限内に関係書類の提出がない場合は申請を却下します。
    (2)目的外使用の禁止
     就学援助は学校に納入する費用の一部を援助する制度であり、学校納入金などを免除にする制度ではありません。生活費など制度の目的以外の費用に使用したことがわかったときは、支給済の援助費の返還を求めることがあります。
    (3)令和8年度就学援助費の申請について
     就学援助費は毎年申請が必要です。今回、新入学児童生徒学用品費の申請が認定された場合も、別途「令和8年度就学援助制度」の申請が必要です。入学後に、小学校にてお知らせを配布しますので、改めて申請手続きを行ってください。
    (4)その他
     申請書の提出忘れや遅れについては遡って認定できません。申請内容に変更があった場合は速やかにお知らせください。(例:保護者が変わったとき、世帯構成が変わったとき、振込先口座を変更するとき、経済状況が好転したとき。)虚偽により就学援助費の支給を受けていることがわかったときは、認定の取り消し等により支給済の援助費の返還を求めます。