よくある質問
鳥獣の捕獲について【2019年5月更新】
- [公開日:2020年1月28日]
- [更新日:2020年1月28日]
- ID:516
許可を得た後に捕獲を行った場合、捕獲した動物の引き取りは行っていますか。
(アライグマやハクビシンなどの中型獣類の捕獲を予定しています。)
引き取りを行っていない場合、捕獲した動物の処分方法を教えて下さい。
回答
農林振興課からの回答
伊賀市では、アライグマとヌートリアは、外来生物法により「防除実施計画」を作成して環境省へ届出すると、狩猟免許を持たない人へも捕獲することができます。
アライグマやヌートリアは、法律により飼養や他地域への個体の移動等が制限されていること、処理に関する知識が十分でない市民にも広く捕獲していただくために、捕獲個体は原則伊賀市で引き取りをし、焼却処分をしています。
一方、特定外来種に指定されていないハクビシンは、鳥獣保護管理法に基づき、原則狩猟免許をお持ちの人に対して、有害鳥獣捕獲許可を行っています。
ハクビシンのほか、イノシシ・シカ・アライグマ等は、捕獲から処分まで十分知識をお持ちの人に許可することが前提ですので、捕獲した人が責任をもって埋没または焼却等していただくことが条件となっています。
なお、有害鳥獣捕獲許可に基づき捕獲した個体については、なるべく苦痛を与えない方法(電気止め刺し器や銃器等)で止め刺しした後、埋没や焼却等、許可内容に基づき処理をする必要があります。
お問い合わせ
産業農林部 農林振興課
Tel: 0595-22-9712
fax: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!