よくある質問
空地の雑木処分【2018年8月更新】
- [公開日:2018年10月10日]
- [更新日:2018年10月10日]
- ID:442
市内の団地に移住して28年経過します。隣家との間に2区画の空きがあり、そのうちの1区画は杉が自生しているので40~50センチメートルになったら、毎年の出会いの草刈りのついでに草刈り機で切っていました。ですが、この10年ほどそれをさぼっていたら、5メートル前後に育ってしまいました。このまま放置しておいたら電柱より高くなり、雑木林のようになって個人の手には負えなくなってしまいます。見通しも悪くなり防犯、防災上も困ったことになると考えています。今くらいの大きさなら、チェーンソーと軽4輪を借用できれば、伐採しリサイクルセンターに持ち込むなど手が打てます。
2区画のうちもう1区画は、持ち主が業者を派遣するなどして草刈りなどの面倒を見てくれるので良いのですが、問題の区画は28年間誰かが見に来たところを見たことがありません。周囲の迷惑など考えることもなく、放置です。所有者がいないのかもしれません。
このまま放置して、近所にある雑木林の様になった状態では、暮らしていくのが嫌になると考えます。どうしたらよいのでしょうか。
回答
環境政策課からの回答
伊賀市では、「あき地の雑草等の除去に関する条例」が制定されており、申し出のあったあき地の雑草等 あき地に繁茂した雑草(これに類する低木(3m以下)を含む。)について指導を行っています。
お問い合わせいただいた、雑木については、個人の資産となる可能性があるため、本条例では指導を行うことができません。対応の方法について、市で開催している法律相談(要予約)などでご相談をいただきたいと思います。
また、チェーンソーや軽四輪などの貸し出しについては、市では特に行っておりません。
雑草につきましては、条例に基づき指導をさせていただきます。
お問い合わせ
人権生活環境部 環境政策課
Tel: 0595-22-9624
fax: 0595-22-9641
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