よくある質問
畑使用者の焼却について【2018年10月更新】
- [公開日:2019年1月10日]
- [更新日:2019年1月10日]
- ID:466
自宅の周辺は畑が広がっています。
必要最低限での草焼き等は許容範囲内と広報紙に記載してありますが、毎日のようにあちらこちらで燃やし、煙が漂い臭いはつく、外に出れば咳き込むほどで大変です。
畑使用者の方は住宅地への影響などおかまいなしなのでしょうか。
今一度、焼却処分の規制と近隣住民への被害を理解いただきたいと思います。
回答
環境政策課からの回答
伊賀市では、農村地域が多く特に天候が安定する時期には、野焼きが多く見られます。
広報などでもお知らせしているとおり、野外焼却でも、農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(農業者が行う稲わらや、田畑の畦草の野外焼却)については、例外として取り扱われておりますが、大量の煙や臭いが発生し、近隣の迷惑になっていれば例外とならない場合があります。
伊賀市は、農林業が盛んな地域で、自然と共生する農林業が伊賀市の総合計画の柱にもなっています。
このようなことから、焼却以外の処分方法の検討、風向きを考えての焼却、住宅地近くでの野焼きをしないなど、お住まいの地域の自治協・自治会・区長さんへの申し入れを行うなどの調整をさせていただきますので、ご理解をよろしくお願いします。
お問い合わせ
人権生活環境部 環境政策課
Tel: 0595-22-9624
fax: 0595-22-9641
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