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あしあと

    よくある質問

    消防団への入団の強要と協力金について【2016年10月更新】

    • [公開日:2017年2月24日]
    • [更新日:2017年2月24日]
    • ID:292


    かつて、現在の伊賀市域の消防団で、適年齢となった男子への入団を強要し、入団を拒否した場合には義務金や協力金と称する実質罰金の徴収が行われていました。このことについて市として現在どのように考えていますか?消防団への入団の勧誘について、地区ごとに過去と現在の状況を教えてください。また、現在消防団への入団を強制、半強制しているような地区はありますか?協力金の徴収について、地区ごとに過去と現在の状況を教えてください。

    回答

     伊賀市では「伊賀市消防団の組織等に関する規則」第11条で、「職務に関して金品または供応接待を受け、またはこれを請求しないこと。消防団または団員の名義でみだりに寄附を募り、もしくは営利行為をし、または義務の負担となる行為をしないこと。」と定めているとおりと考えています。消防団への勧誘について「伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」第3条で、「年齢18歳以上の者を任用する。」と定めていることもあり、入団の依頼に家庭を訪問させていただいています。どの地区においても少子高齢化となり、またサラリーマン化が進む中での消防団員の確保が難しい状況であり、これは全国の消防団共通の課題ですが、消防団への入団を強制、半強制もしていません。また、協力金も徴収していません。

     

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