よくある質問
ブロック塀等撤去費【2018年10月更新】
- [公開日:2019年1月10日]
- [更新日:2019年1月10日]
- ID:470
①住宅、事業兼用建物も対象になるのでしょうか。
②当該工事や調査を実施してくれる建築士専属工務店等の情報提供をしてもらえますか。
③撤去後に新たな塀を新設するといった一連の工事も対象になるのでしょうか。
回答
住宅課からの回答
(1)高さや道路に面している等の条件を満たしていれば、対象を住宅に限定していませんので対象となります。所有者から申請してください。
(2)工事については、特定の事業所を紹介することはできませんので、タウンページ等をご覧ください。調査については、(一社)三重県建築士事務所協会伊賀支部、(一社)三重県建築士会伊賀支部、電話:0595(22)1078(番号共通)に問い合わせてください。
(3)撤去のみで、新設については対象としておりません。一連の工事として見積りを取る場合は、内訳がわかるようにしてください。また、再度ブロック塀を設置される場合は、建築基準法施行令第62条の8の基準を満たす塀を設置してください。
お問い合わせ
建設部 住宅課
Tel: 0595-22-9737
fax: 0595-22-9736
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