よくある質問
不法投棄された場合【2019年4月更新】
- [公開日:2020年1月28日]
- [更新日:2020年1月28日]
- ID:514
家の竹藪に、となりの竹藪の伐採された竹が投げ込まれ、入っていけない状態になっています。
不法投棄禁止の表示を地区でしてもらいましたが、効果がありません。
自分で片付けることができず大変困っています。
対処方法を教えて下さい。
回答
廃棄物対策課からの回答
個人の土地に不法投棄された物は、その敷地の管理者の責任で対応いただくこととなっています。
不法投棄禁止の表示をしても効果が無いとのことですので、市で毎月開催している法律相談で相談されてみてはいかがでしょうか。相談の受付日等は、市広報をご覧ください。
お問い合わせ
人権生活環境部 廃棄物対策課
Tel: 0595-20-1050
fax: 0595-20-2575
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