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あしあと

    よくある質問

    自治協の収益事業について【2012年6月更新】

    • [公開日:2017年7月21日]
    • [更新日:2017年7月21日]
    • ID:71

    自治協で収益事業を行った場合は税務申告が必要ですか?
    過去収益事業を行っていて、申告をしていなければどのようになるのでしょうか。

    回答

    住民自治活動にご協力頂きありがとうございます。
    お問い合わせの収益事業についてですが、住民自治協議会は人格のない社団または財団に該当し、収益事業を行う場合は開始した日以後2カ月以内に「収益事業開始届出書」等を上野税務署へ提出し、申告を行う必要があります。ただし収益事業を行わなければ非課税となり、申告等を行う必要はありません。
    なお、収益事業に該当する場合としない場合がありますので、詳しくは上野税務署(21-0950)へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 市民税係 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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