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あしあと

    市たばこ税

    • [公開日:2021年10月1日]
    • [更新日:2021年9月30日]
    • ID:3594

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    市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税です。

    納税義務者

    • たばこの製造者
    • 特定販売業者
    • 卸売販売業者

    ※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。

    税率

    税率一覧(1,000本あたり)

    旧3級品以外のたばこ
    (令和3年10月1日改正)

    6,552円
    旧3級品のたばこ
    (令和3年10月1日改正)
    6,552円

    ※旧3級品:わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く。)、ウルマ、バイオレット
    ※たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が平成28年4月1日から令和3(2021)年10月1日にかけて段階的に引き上げられました。

    申告と納付

    卸売販売業者等が、前月に売り渡したたばこに対して算出した税額等を、翌月末日までに申告し、納付します。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 財務部 課税課 資産税係
    電話: 0595-22-9614 ファックス: 0595-22-9618
    メール: kazei@city.iga.lg.jp