サービス利用開始まで(要支援1・2または非該当)
- [公開日:2024年3月25日]
- [更新日:2024年3月25日]
- ID:318
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あしあと
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地域包括支援センターが中心となって介護予防サービスを行います。
要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスを、事業対象者と認定された人は総合事業を利用することになります。また、非該当と認定された人は、市が行う地域支援事業の介護予防事業(介護保険以外のサービス)を利用することになります。
どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となって、住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートしていきます。
保健師等によるアセスメント
アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
サービス担当者との話し合い
目標を設定して、それを達成するための支援メニューを利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。
介護予防サービス・支援計画書(ケアプラン)の作成
目標を達成するためのサービス種類や回数を決定します。
予防給付の介護予防サービスを利用
日常生活の一部に介護が必要ですが、介護予防サービスを適切に利用すれば、心身機能の維持・改善が見込める方です。目的に応じた介護保険の介護予防サービスが利用できます。
サービスの利用と負担額についてのページはこちら
保健師等による簡易なアセスメント
チェックリスト等を用いて利用者の心身の状態などを把握し、課題を分析します。
地域支援事業の介護予防事業を利用
介護保険の対象とならないが介護予防事業を必要とする人についても、市の介護予防事業が利用できます。
伊賀市地域包括支援センター
中部にんにんサポート伊賀 伊賀市四十九町3184番地 電話 0595-26-1521
東部にんにんサポート伊賀 伊賀市新堂313番地1 電話 0595-45-1016
南部にんにんサポート伊賀 伊賀市阿保151番地1 青山複合施設アオーネ内 電話 0595-52-2715