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あしあと

    要介護認定等を受けている方の税申告(障害者控除)

    • [公開日:2023年12月21日]
    • [更新日:2023年12月21日]
    • ID:857

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    要介護認定等を受けている方の税の障害者控除について掲載しています。

    伊賀市では、要介護認定等を受けられた方のうち、一定の要件にあてはまる方について「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
    所得税や市・県民税の申告をするときに、認定書を添付すると、本人またはその扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けられる場合があります。

    対象者

    申告対象年の年末現在において要介護認定または要支援認定の有効期間を有する65歳以上の方で、一定の要件に該当する方。
    (対象年中に死亡された方の場合は、死亡された時点で認定の有効期限を有する方)
    ただし、次のような方は、一定の要件に該当する場合でも、申請および交付を受ける必要はありません。

    • 身体障害者手帳などで、この申請により受けることができる税の障害者控除の程度と同等または同等以上の控除を受けることができる方
    • 本人および扶養者がもともと非課税であり、税の申告をする必要のない方

    認定基準

    伊賀市介護認定審査会資料をもとにした障害高齢者の日常生活自立度または認知症高齢者の日常生活自立度により判定します。

    手続き

    本庁介護高齢福祉課または各支所へ申請してください。認定基準に基づき、認定書を発行します。
    (認定書は、申請いただいてから認定基準との照合を行い発行しますので、交付まで数日かかる場合があります。)

    令和5年(暦年)分については、令和6年1月中旬以降に発行できます。