介護認定の手続き
- [公開日:2025年9月25日]
- [更新日:2025年9月25日]
- ID:411
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護認定の手続きについて掲載しています。
介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。申請は本人、家族などのほか、介護支援専門員(ケアマネジャー)や施設職員なども代行で申請できます。
介護認定には期限があり、介護保険制度を利用して介護サービスを継続する場合は、期限が来る前に更新申請の手続きが必要となります。新規や更新など、申請の種類などにより認定期間は異なります。介護認定を受け、介護保険被保険者証が届いたら、認定期間を必ずご確認ください。
本人または家族のほか、介護支援専門員(ケアマネジャー)などによる代行での申請も可能です。
申請は本庁介護高齢福祉課または各支所にて受け付けています。
<申請に必要なもの>
伊賀市が任命する保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成され、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護の必要性について総合的な審査を行い、どのくらいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します。(二次判定)
介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・要支援2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分にわけて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
介護認定には期限があります。認定期間は申請の種類などにより異なるため、認定結果通知書と被保険者証が届いたら、必ず認定期間を確認してください。
引き続き介護保険サービスを利用したい場合は、認定期間が終了する前に更新申請をする必要があります。(更新申請は、認定期間終了の60日前から申請できます)
※下記のリンク先にて、結果通知からサービス利用までの流れを掲載しています。