ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    介護認定の手続き

    • [公開日:2025年9月25日]
    • [更新日:2025年9月25日]
    • ID:411

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    介護認定の手続きについて掲載しています。

    介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。申請は本人、家族などのほか、介護支援専門員(ケアマネジャー)や施設職員なども代行で申請できます。

    介護認定には期限があり、介護保険制度を利用して介護サービスを継続する場合は、期限が来る前に更新申請の手続きが必要となります。新規や更新など、申請の種類などにより認定期間は異なります。介護認定を受け、介護保険被保険者証が届いたら、認定期間を必ずご確認ください。

    1.まずは申請をします

    本人または家族のほか、介護支援専門員(ケアマネジャー)などによる代行での申請も可能です。

    申請は本庁介護高齢福祉課または各支所にて受け付けています。

    <申請に必要なもの>

    • 要介護・要支援認定申請書(申請書ダウンロード
      ※申請書は窓口にもあります。
    • 介護保険被保険者証
    • 個人番号(マイナンバー)通知カードまたはマイナンバーカード
    • 窓口にこられる方は、顔写真入りの身分証明証(運転免許証等)
    • 健康保険被保険者証(65歳未満の方)

    2.心身の状態を調査します

    1. 調査員が自宅や施設などに訪問し、心身の状況について本人や家族などから聞き取り調査を行います。
    2. 全国共通の調査票に基づいて、基本調査、概況調査、特記事項を記入します。
    3. 基本調査の結果および主治医意見書はコンピュータ処理され、どのくらい介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(一次判定)                                  

    介護認定審査会

    伊賀市が任命する保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成され、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護の必要性について総合的な審査を行い、どのくらいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します。(二次判定

    認定結果通知

    介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・要支援2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分にわけて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

    介護認定には期限があります。認定期間は申請の種類などにより異なるため、認定結果通知書と被保険者証が届いたら、必ず認定期間を確認してください。

    引き続き介護保険サービスを利用したい場合は、認定期間が終了する前に更新申請をする必要があります。(更新申請は、認定期間終了の60日前から申請できます)

    結果がでたら

    ※下記のリンク先にて、結果通知からサービス利用までの流れを掲載しています。

    非該当・要支援1・要支援2と判定された方
    要介護1~5と判定された方