個人番号制度導入後の介護保険手続きについて
- [公開日:2018年3月19日]
- [更新日:2022年12月27日]
- ID:2042
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あしあと
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平成28年(2016年)1月から、介護保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要になりました。
介護保険の手続きに、申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認できるものを用意していただく必要があります。
窓口に申請・届出に来た人が、書類に記載されたマイナンバーの本人または代理人であることを確認します。
書類に記載されたマイナンバーが、ご本人の番号であることを確認します。
来庁者 | 個人番号の確認 | 身元確認および代理権の確認 |
---|---|---|
本人 | 個人番号通知カードなど | ・被保険者証 ・本人の身元確認書類(上記(1)または(2)から1点) |
法定代理人(成年後見人など) | 個人番号通知カードなど(写しでも可) | ・被保険者証 ・来庁者の身元確認書類(上記(2)のとおり) ・成年後見人登記事項証明書など資格を証する書類 |
ケアマネジャー、施設職員 | 個人番号通知カードなど(写しでも可) | ・被保険者証 ・来庁者の身元確認書類(上記(2)のとおり) |
同一世帯の家族 | 個人番号通知カードなど(写しでも可) | ・被保険者証 ・来庁者の身元確認書類(上記(2)のとおり) |
同一世帯でない家族およびその他 | 個人番号通知カードなどを封筒に入れるなど持参した来庁者に見えないようにすること *来庁者が窓口で申請書に個人番号を記載しないこと | ・被保険者証 ・来庁者の身元確認書類(上記(2)のとおり) |
※被保険者証を紛失した場合は、「介護保険被保険者証等再交付申請書」と本人(介護認定を受ける人)の本人確認書類(上記(1)または(2)のうち2点)をご提出ください。
※郵送の場合は必要書類の写しを同封してください。