有害鳥獣による農作物の被害対策について
- [公開日:2017年2月24日]
- [更新日:2025年3月31日]
- ID:1420
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あしあと
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手続きは地区委員から被害証明書および有害鳥獣捕獲依頼書を記入の上、地元猟友会員等へ依頼していただき、市へ捕獲許可申請があった場合、許可をします。ただし、次に掲げる期間は原則として許可できません。
申請書類等につきましては、下記よりプリントアウトしてください。
添付ファイル
有害獣による農作物への被害を防止するため、連続する農地に共同で獣害防止施設を設置する機器および設備に対し予算の範囲内において助成します。補助率は、設置に必要な資材購入費の20%以内(上限30万円、下限1万円)です。
農林振興課 鳥獣害対策係(電話 0595-22-9714)
伊賀市役所産業農林部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!