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あしあと

    三重おもいやり駐車場利用証制度について

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2024年8月8日]
    • ID:2418

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    三重おもいやり駐車場利用証制度について掲載しています。

    公共施設や商業施設に設置された「車いす使用者用駐車区画」等を適正に利用していただくために利用証を発行します。
    ※県では、妊産婦や障がいのある人などで、歩行が困難な人の外出を支援するため、利用証を交付することにより、駐車区画を利用しやすくすることをめざしています。

    制度について

    利用証は、おもいやり駐車場で使用できます。おもいやり駐車場であることは、路面に表示されていたり、立て看板に表示されていたりします。道路上では使用できませんのでご注意ください。
    ※おもいやり駐車場が満車の場合には、利用証をもっていても駐車できないことがあります。

    交付対象者(歩行が困難で、以下の基準に該当する人)

    交付対象者 区分
    対象者区分
    身体障がい視覚障がい
    1級~4級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい聴覚障がい
    2級・3級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい平衡機能障がい
    3級・5級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい肢体不自由(上肢)
    1級・2級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい肢体不自由(下肢)
    1級~6級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい肢体不自由(体幹)
    1級・2級・3級・5級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい肢体不自由
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)
    1級・2級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい肢体不自由
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能)
    1級~6級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がい心臓機能障がい・じん臓機能障がい・呼吸器機能障がい・ぼうこうまたは直腸の機能障がい・小腸機能障がい
    1級・3級・4級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    身体障がいヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい・肝臓機能障がい
    1級~4級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人
    知的障がい療育手帳Aを持っている人
    精神障がい精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
    要介護高齢者など要介護1~5のいずれかの認定を受けている人
    難病患者・特定疾患医療受給者
    ・特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾患医療受給者
    妊産婦

    母子健康手帳交付時~産後2年(多胎児の場合は産後3年)

    ※妊産婦のみでの使用は産後6カ月まで
    ※有効期間中に生後2年(多胎児の場合は生後3年)未満の乳児を同乗させる場合に限り、母親以外の人も使用可

    けが人けがによる一時的な歩行困難者で、医師の証明書等により駐車場の利用に配慮が必要と認められる人
    その他上記以外で、医師の証明書等により駐車場の利用に配慮が必要と認められる人
    交付対象者 申請一覧
    区分有効期間申請に必要な書類市での申請先
    身体障がい無期限身体障害者手帳障がい福祉課・各支所
    知的障がい無期限療育手帳障がい福祉課・各支所
    精神障がい無期限精神障害者保健福祉手帳障がい福祉課・各支所
    要介護高齢者など無期限介護保険被保険者証障がい福祉課・各支所
    難病患者無期限・特定疾患医療受給者証
    ・特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾患医療受給者証
    障がい福祉課・各支所
    妊産婦母子健康手帳交付時~産後2年(多胎児の場合は産後3年)母子健康手帳(多胎児の場合は人数分)障がい福祉課・こども家庭支援課・各支所
    けが人最長5年(更新可)
    1.医師の診断書または証明書
    2.身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
    障がい福祉課・各支所
    その他最長5年
    (更新可)
    1.医師の診断書または証明書
    2.身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
    障がい福祉課・各支所

    ※表中の「各支所」は、上野支所を除きます。

    ※障がいのある人、要介護高齢者、難病患者の人ですでに利用証を持っている人は、更新すると有効期限がなくなります。

    申請方法

    平成29年7月から、利用証は市で発行します。必要書類をお持ちの上、市役所で申請してください。代理の人が申請される場合は、代理の人の本人確認書類(運転免許証など)もお持ちください。 

    電子申請(県のみ)、郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。

    申請書類

    利用証の更新について

    利用証の更新は、有効期限の3カ月前からできます。10月までの利用証であれば、8月から更新が可能です。申請時に、利用証を持ってきてください。

    利用証の返却について

    有効期限の満了や障がいの軽減などにより、利用証の交付対象でなくなった場合は、申請窓口にご返却ください。
    また、有効期限経過後も継続して使用したい場合は、申請の窓口で更新の手続きを行ってください。

    参考