三重おもいやり駐車場利用証制度について
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2024年8月8日]
- ID:2418
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三重おもいやり駐車場利用証制度について掲載しています。
公共施設や商業施設に設置された「車いす使用者用駐車区画」等を適正に利用していただくために利用証を発行します。
※県では、妊産婦や障がいのある人などで、歩行が困難な人の外出を支援するため、利用証を交付することにより、駐車区画を利用しやすくすることをめざしています。
利用証は、おもいやり駐車場で使用できます。おもいやり駐車場であることは、路面に表示されていたり、立て看板に表示されていたりします。道路上では使用できませんのでご注意ください。
※おもいやり駐車場が満車の場合には、利用証をもっていても駐車できないことがあります。
対象者 | 区分 |
---|---|
身体障がい | 視覚障がい 1級~4級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 聴覚障がい 2級・3級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 平衡機能障がい 3級・5級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 肢体不自由(上肢) 1級・2級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 肢体不自由(下肢) 1級~6級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 肢体不自由(体幹) 1級・2級・3級・5級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級・2級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級~6級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | 心臓機能障がい・じん臓機能障がい・呼吸器機能障がい・ぼうこうまたは直腸の機能障がい・小腸機能障がい 1級・3級・4級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
身体障がい | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい・肝臓機能障がい 1級~4級のいずれかの等級の身体障害者手帳を持っている人 |
知的障がい | 療育手帳Aを持っている人 |
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人 |
要介護高齢者など | 要介護1~5のいずれかの認定を受けている人 |
難病患者 | ・特定疾患医療受給者 ・特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾患医療受給者 |
妊産婦 | 母子健康手帳交付時~産後2年(多胎児の場合は産後3年) ※妊産婦のみでの使用は産後6カ月まで |
けが人 | けがによる一時的な歩行困難者で、医師の証明書等により駐車場の利用に配慮が必要と認められる人 |
その他 | 上記以外で、医師の証明書等により駐車場の利用に配慮が必要と認められる人 |
区分 | 有効期間 | 申請に必要な書類 | 市での申請先 |
---|---|---|---|
身体障がい | 無期限 | 身体障害者手帳 | 障がい福祉課・各支所 |
知的障がい | 無期限 | 療育手帳 | 障がい福祉課・各支所 |
精神障がい | 無期限 | 精神障害者保健福祉手帳 | 障がい福祉課・各支所 |
要介護高齢者など | 無期限 | 介護保険被保険者証 | 障がい福祉課・各支所 |
難病患者 | 無期限 | ・特定疾患医療受給者証 ・特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾患医療受給者証 | 障がい福祉課・各支所 |
妊産婦 | 母子健康手帳交付時~産後2年(多胎児の場合は産後3年) | 母子健康手帳(多胎児の場合は人数分) | 障がい福祉課・こども家庭支援課・各支所 |
けが人 | 最長5年(更新可) | 1.医師の診断書または証明書 2.身分証明書(運転免許証・健康保険証など) | 障がい福祉課・各支所 |
その他 | 最長5年 (更新可) | 1.医師の診断書または証明書 2.身分証明書(運転免許証・健康保険証など) | 障がい福祉課・各支所 |
※表中の「各支所」は、上野支所を除きます。
※障がいのある人、要介護高齢者、難病患者の人ですでに利用証を持っている人は、更新すると有効期限がなくなります。平成29年7月から、利用証は市で発行します。必要書類をお持ちの上、市役所で申請してください。代理の人が申請される場合は、代理の人の本人確認書類(運転免許証など)もお持ちください。
◆電子申請(県のみ)、郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。
おもいやり駐車場利用申請書
利用証の更新は、有効期限の3カ月前からできます。10月までの利用証であれば、8月から更新が可能です。申請時に、利用証を持ってきてください。
有効期限の満了や障がいの軽減などにより、利用証の交付対象でなくなった場合は、申請窓口にご返却ください。
また、有効期限経過後も継続して使用したい場合は、申請の窓口で更新の手続きを行ってください。