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あしあと

    障がいのある人に対する有料道路通行料金割引制度

    • [公開日:2023年3月1日]
    • [更新日:2023年3月30日]
    • ID:14

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    障がいのある人に対する有料道路通行料金割引制度について掲載しています。

    障がいのある人が高速道路などの有料道路を利用するときに通行料金を割り引く制度です。
    (ETCノンストップ走行時も割引の適用ができます。)
    NEXCO西日本:有料道路における障がい者割引制度についてのご案内(別ウインドウで開く)

    対象者

    1. 本人運転の場合は、身体障害者手帳をお持ちの人
    2. 介護者運転の場合は、第1種身体障害者手帳または第1種療育手帳をお持ちの人

    割引率

    50%

    手続き

    下記書類などをご持参の上、障がい福祉課または各支所へ申請してください。

    1. 申請書  ※1
    2. 障がい者手帳
    3. 自動車検査証または電子車検証及び自動車検査証記録事項  ※2
    4. 運転免許証(本人運転の場合のみ)

    ※1 申請書は申請窓口に備えつけてあります。

    ※2 令和5年1月4日(軽自動車は令和6年1月予定)から、自動車検査証が順次電子化されます。従来の車検証と同等の情報が記載された「自動車検査証記録事項」が令和5年1月から3年間交付されます。手続きをスムーズに行うため、電子車検証とあわせてご持参ください。


    ETCをご利用の場合は、上記に加えて下記のものが必要です。

    1. ETCカ-ド(本人名義のみ、本人が未成年の場合は親権者等でも可)
    2. ETC車載器セットアップ申込書・証明書


    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。



    ※令和5年3月27日より、割引対象として登録していない車でも条件付きで割引となりました。ただし、事前に割引申請が必要なため、詳しくはお問い合わせください。

     対象車両:◇本人、介護者運転の場合

            親族や知人が所有する車、レンタカーなど

            ◇介護者運転の場合

            タクシー、福祉有償運送車両など

     対象とならない車:業務利用等自動車

    注意事項

    • 本制度には有効期間があり、有効期間を過ぎた場合は、割引の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
    • 更新申請は、有効期限の2カ月前から行うことができます。