指定管理者制度について
- [公開日:2021年4月26日]
- [更新日:2021年4月26日]
- ID:2771
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あしあと
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公の施設の管理は、平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、「管理委託制度」から「指定管理者制度」に転換されました。
施設の管理者は、「管理委託制度」では公共的団体や市の出資法人に限定されていましたが、「指定管理者制度」では法人またはその他の団体であることとされています。
これは、民間参入を推進しその知識や技術を活用することで、サービスの向上や管理経費の削減等を目的としています。
伊賀市では下記参考の条例等に基づき、公の施設について平成18年度から制度の導入をしています。
主な手続 | 具体的な内容 |
---|---|
管理運営の検証 | 新たに制度導入を検討する施設の管理運営の検証および指定期間が満了となる施設の検証 |
条例改正 | 設置条例の制定・改正について市議会へ付議 |
公募 | 公募要項の作成 十分な周知期間を設けてホームページ等で広く公募 |
指定の議決 | 選定委員会を実施し、応募者へのヒアリング、選定基準に基づき選定 指定管理者、指定期間等について市議会へ付議 |
協定締結 | 指定の通知、協定の締結 |
適正な管理運営の確保 | 事業計画書および報告書の提出、仕様書に基づいた管理運営実施、必要に応じて指導等の実施 |
伊賀市役所総務部総務課
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
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