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あしあと

    道路等の境界確認手続き

    • [公開日:2022年12月20日]
    • [更新日:2022年12月20日]
    • ID:10827

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    伊賀市公共用財産(道路、河川、法定外道路(里道)等)との境界確認手続きについて

    1.境界確認とは

    市が管理する道路等に接する土地に、家屋や塀などを建築する場合や、土地を売却される場合等に境界が不明なときは、市と隣接者との間で境界確認をする必要があります。
    境界確認は、伊賀市公共用財産と個人所有地の境界を確定する場合に必要となる申請であり、民有地同士の境界確認は行っておりません。このような場合は、土地所有者間での確認となりますのでご注意ください。

    2.境界確認の流れ

    1.境界確認申請書
    2.境界立ち会い
    3.必要に応じ境界確定書(土地の分筆登記などの際に必要となります)

    3.境界確認申請の手続き

    土地家屋調査士等、測量成果図を作成でき、境界標等を埋設できる方を代理人とし、申請書に必要書類を添えて提出してください。

    申請時に必要なもの

    1.境界確認申請書(実印を押印し、1部提出)
    2.添付書類
    ・位置図または案内図(申請場所の位置および付近の状況を示す地図)
    ・公図(法務局備え付けの公図の写し。転写する場合は、転写年月日と転写者の氏名を記入)
    ・全部事項証明書(申請地のもので、申請日の1箇月以内のもの)
    ・隣接土地所有者一覧表(登記事項要約書でも可)
    ・地積測量図
    ・委任状(委任のある場合)
    ・その他(土地登記簿謄本、実測平面図、写真など参考となるもの)
    ・印鑑証明書(申請日の3箇月以内のもの) 

    4.立ち会い日の連絡

    境界立ち会いの日程は、双方で調整して決めさせていただきます。
    境界立ち会い当日は、申請地の区長(自治会長)と隣接土地所有者の同席が必要ですので、申請者で調整を行い、立ち会いの連絡、依頼をしてください。

    5.境界立ち会い

    道路等の管理者である市と、申請地の区長(自治会長)、関係する土地所有者とで現地立ち会いを行います。
    立ち会いを行った際、記録を残すため写真撮影を行います。また、立会者名簿に立ち会い者の署名をいただくことになります。
    立会者名簿は申請者が作成し、立ち会い終了後に提出してください。
    ・申請地および隣接地の土地所有者が出席できない場合は、委任を受けた代理人が出席してください。土地所有者も代理人も出席がない場合は境界確定できません。
    ・境界を明示したい箇所の草刈等清掃を事前に行っていただくと確認が容易にできます。

    6.境界確定

    申請土地と道路敷地等の境界が定まったら測量を行っていただき、立ち会い後、概ね3ヶ月以内に、伊賀市を除く利害関係者全員の署名、押印のうえ境界確定書を2部提出してください。
    審査後、1部を返却いたします。

    7.注意事項

    1.下記に該当する場合は申請書を受理することが出来ません。

    ・申請地が係争中である場合
    ・申請地が必要とする境界に接している土地が市有地でない場合
    ・申請地が必要とする市有地との境界が既に確定している場合
    ・申請条件を満たしていない場合(必要書類に不備、不足があった場合等)

    2.境界確定の申請者について

    ・市有地に隣接する土地所有者として土地登記簿に登記されている方となります。
    ・申請する土地が共有地の場合は、共有者全員です。
    ・土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者です。
    ・土地所有者が死亡している場合は、相続人全員です。ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されている場合は、その相続人とします。
    ・土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、法定代理人であることを証する書面を添えて土地所有者記名のうえ、法定代理人が併記押印して申請してください。

    3.里道対側について

    申請する土地に隣接する市有地が市道の場合は、対側(道を挟んだ反対側)の地権者の立ち会いおよび確定書への署名・押印は必要ありませんが、隣接する市有地が里道の場合は対側の地権者の立ち会いおよび確定書への署名・押印が必要となりますのでご注意ください。

    4.その他

    ・隣接土地所有者が死亡している場合は、系統図を添付し、相続人全員の押印が必要です。ただし、特別な理由により相続人の代表が境界確定協議に関する確約書を添えて提出し、境界について相違ない旨が確認できる場合はこの限りではありません。
    ・水路、井溝、県道や国道などは管轄する部署が異なります。不明な場合はお問い合わせください。