農業集落排水処理施設の接続
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年5月20日]
- ID:5690
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農業集落排水の地域にお住まいになる場合は、農業集落排水処理施設の使用手続きを行っていただく必要があります。
施設の名称 | 位置 | 処理区域の住所 |
---|---|---|
上之庄地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市上之庄102番地1 | 上之庄の一部 山出の一部 |
朝屋百田地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市朝屋1937番地 | 朝屋の一部 長田の一部 |
下友生地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市下友生3780番地 | 下友生の一部 |
桂地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市桂1214番地2 | 桂の一部 |
古山地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市菖蒲池845番地1 | 菖蒲池 古山界外 鍛冶屋 東谷 蔵縄手 安場の一部 湯屋谷 |
比自岐地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市才良1731番地 | 摺見 比自岐 岡波 |
府中地区農業集落排水処理施設 (コミュニティ・プラント処理施設) | 伊賀市山神1420番地ほか | 千歳の一部 一之宮の一部 外山の一部 服部町の一部 坂之下 東条 西条 印代 山神 土橋 |
西高倉地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市西高倉5844番地 | 西高倉の一部 |
猪田地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市笠部1362番地1 | 猪田の一部 山出の一部 笠部 |
長田地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市長田5082番地 | 長田の一部 |
花之木地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市大内2742番地3 | 大野木 大内 法花 七本木 |
西山地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市西山2623番地 | 西山の一部 |
神戸地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市下神戸3244番地 | 上神戸 下神戸 枅川 上林 古郡 比土 |
花垣地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市予野12350番地 | 予野 大滝 白樫 治田 |
依那古地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市依那具1742番地1 | 依那具 城ヶ丘 市部 才良 沖 上郡 下郡 下郡南 森寺 |
壬生野東部浄化センター | 伊賀市川東123番1 | 山畑の一部 川東の一部 |
上三ヶ区地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市島ヶ原3545番地1 | 島ヶ原の一部(大道、奥村、中村(桜ヶ丘地区を除く)) |
中矢第1地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市島ヶ原13868番地1 | 島ヶ原の一部(中矢(高坂地区を除く)) |
中矢第2地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市島ヶ原14435番地3 | 島ヶ原の一部(中矢(高坂地区)) |
平田地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市平田935番地5 | 平田の一部 |
真泥地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市真泥5192番地 | 真泥の一部 |
奥馬野地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市奥馬野106番地2 | 奥馬野の一部 |
広瀬川北地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市川北1141番地2 | 広瀬の一部 川北 |
鞆田地区農業集落排水処理施設 | 伊賀市下友田3169番地1 | 上友田 中友田 下友田 |
農業集落排水処理施設を使用するためには、使用者において排水設備を設置し、維持管理する必要があります。排水設備とは、汚水を施設に流入させるために必要な宅地内の排水管等で公共汚水ますまでの設備をいいます。排水設備の施工については、伊賀市下水道排水設備指定工事店の指定を受けた工事業者でなければ施工することができません。
平成30年6月15日から、農業集落排水へ新たに公共ますを設置し、下水道を接続しようとする場合、「事前協議」による審査を受けていただきます。
これは工事に対する誤解釈や誤った接続の解消と審査期間の短縮を図るためで、事前協議が済んでいない新規加入の受付はできなくなりますので、工事図面などの書類を添付して下水道課へ申請してください。その後に現地確認や内容が適切であるかの書類審査を行い、「回答書」の交付を受けていただいて、工事が可能となるものです。
大きな案件では、最長3週間程度かかる場合もありますので余裕をもって申請してください。
下水道事業新規加入の申請の流れ
新規加入しようとするとき(事前協議が必要になります)
公共汚水ます等を新設しようとするとき(事前協議が必要になります)
排水設備を新設、増設、改造しようとするとき
排水設備工事が完成したとき
排水設備の使用を開始、休止、廃止、再開しようとするとき
各処理区により、様式、申請方法が異なりますので、問い合わせてください。
なお、上記届出を怠った場合は、下記の罰則が科される場合があります。
【伊賀市農業集落排水処理施設等の管理に関する条例第14条抜粋】
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定に違反し、排水設備の新設等を行った者
(2) 第7条の規定による届出を行わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
農業集落排水処理施設に接続すると、各家庭や事業所等の汚水は、下水管を通って処理場に流れるようになります。処理場では、微生物の働きによって汚水をきれいな水にしていますので、下水管へは、詰まりの原因となるものや、処理場で処理できないもの、微生物が死んでしまうようなものは流さないでください。また宅地内の排水設備の定期的な清掃を行うなどの適正な管理を心がけてください。清掃が困難な場合や、詰まりの原因がわからない場合等は、施工した工事店に相談してください。
流してはいけないもの | 下水処理への影響 |
---|---|
水に溶けにくい紙、ガム、タバコ、おむつ等 | 下水管、中継ポンプ施設の詰まる原因になります。 |
野菜くずや残飯、てんぷら油 | 下水管が詰まる原因になります。 |
アルコール等の揮発性の高い危険物 | 爆発する恐れがあり危険です。 |
髪の毛 | 排水口に溜まりやすく、下水管が詰まる原因になります。 |
土砂や砂など | 下水管が詰まる原因になります。 |
伊賀市役所上下水道部下水道課
電話: 0595-24-2137
ファックス: 0595-24-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!