上野新都市産業汚水処理施設の接続
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:11995
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あしあと
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上野新都市産業汚水処理施設を使用する場合は手続きを行っていただく必要があります。
排水設備を新設、増設、改修しようとするとき
排水設備工事が完了したとき
排水設備の使用を開始、休止、廃止、再開しようとするとき
新規加入しようとするとき(事前協議が必要になります)
記入方法や添付書面等不明な点は、問い合わせてください。
なお、上記届出を怠った場合は、下記の罰則が科される場合があります。
【上野新都市産業汚水処理施設の管理に関する条例第14条抜粋】
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定に違反し、管理者の承認を受けないで排水施設の新設等を行った者
(2) 第8条の規定する届出を行わなかった者
2 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。