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あしあと

    下水道事業受益者負担金賦課対象区域及び下水道供用開始区域

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:12010

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    伊賀市公共下水道事業受益者負担金賦課区域

    伊賀市公共下水道事業受益者負担金に関する条例第5条の規定に基づき、賦課対象区域を広告します。原則として、公共下水道の整備が完了した区域を受益者負担金の賦課対象区域とします。

    受益者負担金制度とは、公共下水道を計画的に建設するための財源の一部として、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部をご負担していただく制度です。公共下水道の整備予定区域内に土地を所有されている方、または権利を持っている方に受益者負担金がかかることになります。下水道建設には、多額の建設費を必要としますが、これらの建設資金は、国の補助金、地方債、受益者負担金などによってまかなわれています。下水道が整備されると、私たちの日常生活や事業活動に伴って発生する汚れた水を直接流せるようになるため、衛生的な暮らしや良好な自然環境を守ることができるようになります。これらの利点は市民全体が等しく受けるものではなく、下水道が整備される区域内に土地を持っている人だけに限られます。


    お問い合わせ

    伊賀市役所上下水道部下水道課

    電話: 0595-24-2137

    ファックス: 0595-24-2138

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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