公共下水道処理施設の接続
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:11992
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あしあと
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公共下水道の地域については、公共下水道施設の概要・特定環境保全公共下水道施設の概要で確認できます。
公共下水道の地域にお住まいになる場合は、公共下水道処理施設の使用手続きを行っていただく必要があります。公共下水道処理施設を使用するためには、使用者において排水設備を設置し、維持管理する必要があります。排水設備とは、汚水を施設に流入させるために必要な宅地内の排水管等で公共汚水ますまでの設備をいいます。排水設備の施工については、伊賀市下水道排水設備指定工事店の指定を受けた工事業者でなければ施工することができません。
公共下水道へ新たに公共ますを設置し、下水道を接続しようとする場合、「事前協議」による審査を受けていただきます。
これは工事に対する誤解釈や誤った接続の解消と審査期間の短縮を図るためで、事前協議が済んでいない新規加入の受付はできなくなりますので、工事図面などの書類を添付して伊賀市上下水道お客様センターへ申請してください。その後に現地確認や内容が適切であるかの書類審査を行い、「回答書」の交付を受けていただいて、工事が可能となるものです。
大きな案件では、最長3週間程度かかる場合もありますので余裕をもって申請してください。
下水道事業新規加入の申請の流れ
公共汚水ます等を新設しようとするとき(事前協議が必要になります)
新たに受益者となるとき
排水設備を新設、増設、改造しようとするとき
排水設備工事が完成したとき
排水設備の使用を開始、休止、廃止、再開しようとするとき
記入方法や添付書面等不明な点は、問い合わせてください。
なお、上記届出を怠った場合は、下記の罰則が科される場合があります。
【伊賀市公共下水道条例第36条、第37条抜粋】
(罰則)
第36条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第9条または第10条及び第13条の規定に違反した使用者
(5) 第14条の規定による届出を行わなかった者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、または行わなかった者
(7) 第23条または第26条の規定による許可を受けないで当該行為をし、または占用をした者
(8) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第5条第1項、第23条もしくは第26条の規定による申請書もしくは添付書類、第5条第2項前段、第7条第1項、第14条第1項もしくは第2項の規定による届出、第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者または資料の提出者
第37条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
公共下水道処理施設に接続すると、各家庭や事業所等の汚水は、下水管を通って処理場に流れるようになります。処理場では、微生物の働きによって汚水をきれいな水にしていますので、下水管へは、詰まりの原因となるものや、処理場で処理できないもの、微生物が死んでしまうようなものは流さないでください。また宅地内の排水設備の定期的な清掃を行うなどの適正な管理を心がけてください。清掃が困難な場合や、詰まりの原因がわからない場合等は、施工した工事店に相談してください。
流してはいけないもの | 下水処理への影響 |
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水に溶けにくい紙、ガム、タバコ、おむつ等 | 下水管、中継ポンプ施設の詰まる原因になります。 |
野菜くずや残飯、てんぷら油 | 下水管が詰まる原因になります。 |
アルコール等の揮発性の高い危険物 | 爆発する恐れがあり危険です。 |
髪の毛 | 排水口に溜まりやすく、下水管が詰まる原因になります。 |
土砂や砂など | 下水管が詰まる原因になります。 |