福祉指導監査
- [公開日:2023年2月20日]
- [更新日:2023年2月20日]
- ID:6449
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
社会福祉法人とは、社会福祉事業の担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
また、一定の要件を満たした場合は、公益事業や収益事業を行うことができます。
利用者(障がいを持った方や高齢の方など)の身体や生命に深く関わる事業であり、主に入所施設事業です。
特別養護老人ホーム、障害者支援施設、授産施設、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、救護施設などです。
第1種社会福祉事業以外のもので、社会福祉の増進に貢献する事業です。
保育所、児童厚生施設、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、視聴覚障害者情報提供施設、盲導犬訓練施設などです。
社会福祉法人は、営利を目的としない公共性の高い法人として、その適正な運営が強く求められています。従って、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることとされています。
社会福祉法人には、評議員及び役員(理事及び監事)を置かなければなりません。また、事業規模が政令で定める基準を超える法人は会計監査人も置かなければなりません。
伊賀市役所健康福祉部医療福祉政策課
電話: 0595-22-9708
ファックス: 0595-22-9673
電話番号のかけ間違いにご注意ください!