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あしあと

    社会福祉法人認可・指導監査等に関する様式類

    • [公開日:2021年5月21日]
    • [更新日:2021年5月21日]
    • ID:7704

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    指導監査

    指導監査は、次の各自己点検表に基づいて行います。
    自己点検表は、事前提出資料として使用しますので、監査の実施通知により、指定された日までに提出(必着)してください。提出する前に、書類の提出漏れがないか必ず確認してください。

    提出部数は、自己点検表、その他添付資料、ともに2部です。A4版で作成してください。

    添付ファイル

    役員・評議員改選関係書類

    役員改選ごとに、次の書類の提出が必要です。役員が再任される場合も同様です。

    ※上記3点の書類については、既設法人の場合で、新たに評議員及び役員に就任する際は法人の判断において認印でも構いません。

    ※役員名簿、評議員名簿については、各法人の任意様式で構いません。

    定款変更認可、定款変更届

    定款変更には、理事会や評議員会(評議員会を設けている場合)の同意が必要です。定款変更は、伊賀市長(所轄庁)の許可(または届出)を得なければその効力を生じません。
    変更事項が生じたら、速やかにご提出ください。

    基本財産処分、基本財産担保提供承認

    社会福祉法人にとって、資産は法人の成立要件となっています。その資産のうち、法人が目的とする社会福祉事業と密接な関係にある財産を基本財産とし、厳重な管理と本来の目的以外の理由でこれを消費することの防止を図っています。

    ただし、目的遂行上必要やむを得ない場合に限り、事前に伊賀市長(所轄庁)の承認を得て、これを処分することができます。
    この基本財産に対する制限は、売却だけではなく、抵当権その他の担保物件をこれに設定することも含まれます。(承認を省略できる要件もあります。)
    会計上、基本財産を運用財産に移し替えるような場合も、基本財産の処分にあたるため、伊賀市長(所轄庁)の承認が必要です。

    基本財産の処分手続きには、理事会や評議員会の同意が必要です。
    基本財産の処分を行う前、または抵当権の設定や担保物件の設定を行う前に、速やかにご提出ください。

    合併、解散認可

    合併は、2つ以上の法人が契約により1つの法人に合併することです。これにより、当該法人の全部(新設合併の場合)または一部(吸収合併の場合)が消滅し、同時に新法人の設立、吸収法人の定款変更が生じて、消滅法人の事業や財産も新法人または吸収法人に包括的に継承されます。

    解散は、法人がその積極的活動を停止し、その財産関係を整理(清算)する範囲内で、それが終了するまで存在する姿(清算法人)となることです。 

    合併や解散手続きには、理事会や評議員会の同意が必要です。
    法人の合併、または解散を予定している場合は、速やかにご提出ください。

    設立認可・認可後手続

    社会福祉法人を設立する場合は、設立代表者等が伊賀市長(所轄庁)に設立認可の申請を行い、その認可を受けることが必要です。
    設立認可を受けたら、2週間以内にその設立登記をしなければなりません。その後、財産の移転を行ってください。

    設立認可

    社会福祉法人を設立する場合は、設立代表者等が伊賀市長(所轄庁)に設立認可の申請を行い、その認可を受けることが必要です。提出部数は2部です。

    施設を設置する法人は、その建設に係る補助金等の関係及び施設の認可等を受ける必要があるため、事前に三重県や伊賀市と十分に協議を行う必要があります。

    認可後手続

    社会福祉法人の資産となるべき財産については、設立が認可されることを条件として贈与契約が交わされることが通例であるため、設立の認可を受けてその登記をした後、遅滞なく法人への移転を受けなければなりません。

    その移転を完了した後、1月以内に伊賀市長(所轄庁)にこれを証する書類を添えて報告をしなければなりません。提出部数は1部です。

    評議員会、理事会

    評議員会の招集手続の省略、開催の省略、報告の省略

    評議員会を開催するときは、法令、定款に則り、開催通知を送付し、開催後議事録などを作成する必要がありますが、改正後の社会福祉法においては、次の3点が定められています。

    1.評議員全員の同意がある場合、招集の手続きを省略して、評議員会を開催することができる

    2.当該議案の提出につき、議決に加わることができる評議員全員が同意の意思を示したときは、評議員会を開催することなく議決があったものとみなすこと

    3.当該事項につき、評議員会の全員が報告することを要しないことについて同意の意思を示したときは、評議員会への報告があったものとみなすこと

    ※上記の書式は、各法人の定款などの決めに合うように適宜修正して使用してください。

    理事会の招集手続の省略、開催の省略、報告の省略

    理事会を開催するときは、法令、定款に則り、開催通知を送付し、開催後議事録などを作成する必要がありますが、改正後の社会福祉法においては、次の3点が定められています。

    1.理事、監事全員の同意がある場合、招集の手続きを省略して、理事会を開催することができる

    2.議決の目的となる事項についての提案に、監事が異議を述べず、理事全員の同意がある場合は、理事会を開催することなくその提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすこと

    3.理事、監事全員に対し理事会へ報告すべき事項を通知した時は、理事会へ報告することを要しないこと

    ※上記の書式は、各法人の定款などの決めに合うように適宜修正して使用してください。

    不動産使用証明願

    社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記または土地の権利の取得登記をする場合には、それら不動産が当該事業の用に供するものであることの三重県知事の証明書を添付することにより、登録免許税の免除を受けることができます。

    三重県知事への申請は、所轄庁を伊賀市とする社会福祉法人にあっては、伊賀市を経由して行いますので、証明願書2部、添付書類2部を伊賀市へ提出してください。

    添付ファイル

    ※「学校」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第3条第1項第2号

     「保育園」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第3条第1項第3号

     「認定こども園」については、根拠法令が登録免許税法施行規則第3条第1項第4号となります。

    税額控除に係る証明

    個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附をした場合、当該寄附金について、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となります。税額控除の認定にあたっては、証明を受ける必要があります。
    証明を受けた以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象となります。
    税額控除対象法人の要件は、次のAからCまでの全てを満たす必要があります。

    A.税額控除対象法人になるには、実績判定期間において、次の2つの要件のうち、いずれかを満たすこと。

    実績判定期間

    申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までです。
    設立後間もなく、活動実績が5年に満たない法人は、法人設立の日から直前に終了した事業年度終了日までが実績判定期間となります。

    要件1

    3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、 平均して年に100人以上いること。
    ただし、次の1、2いずれかの場合には、当該事業年度の判定基準寄附者数は、それぞれ(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
    ※1、2いずれの場合にも該当する事業年度は、いずれか多い判定基準寄附者数を満たすこと。

    実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が 5,000人未満の事業年度がある場合(保育所等の定員等の総数が0の場合を除く。)
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。

     (ア) 判定基準寄附者数=実際の寄附者数×5000/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500)

     (イ) 寄附金額が年平均30万円以上 (租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号イ(2)の要件)

    実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合
    当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。

     (ア) 判定基準寄附者数=実際の寄附者数×1億/社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円)

     (イ) 寄附金額が年平均30万円以上 (租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号イ(2)の要件)

    要件2

    経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、5分の1以上であること。(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号のイ(1)の要件)

    B.定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

    C.寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

    税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明にかかる手続きは必要ありません。
    税額控除対象法人の証明を受けようとする場合は、「税額控除に係る証明事務申請の手引き」をご覧いただき、次の申請書及び添付書類を添えて、伊賀市役所健康福祉部医療福祉政策課(所轄庁)へ提出してください。提出部数は1部です。手数料は1件につき300円です。

    申請書