令和6年度 伊賀市会計年度任用職員(障がい者雇用)の募集について
- [公開日:2024年12月2日]
- [更新日:2024年12月4日]
- ID:9093
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令和6年度伊賀市会計年度任用職員(障がい者雇用)の募集についてお知らせします。
申込みは随時受け付けています。
採用予定者が定員に達した時点で受付を終了します。
一般事務補助員(障がい者雇用) 若干名
※採用予定人数は、欠員状況等により変更になる場合があります。
窓口受付業務、電話対応業務、文書集配業務、
その他一般事務補助(書類整理・書類作成・資料印刷・データ入力等)に関する業務
※障がいの特性により応相談
週37.5時間以内
(例:1日7.5時間 週5日勤務 8時30分~17時00分(休憩60分)月~金)
※始終業時間、週の勤務日数については、相談に応じます。
月額185,200円(週37.5時間勤務の場合)
※民間給与の動向に応じ改定される国家公務員給与等に準拠して改定を行うことがあります。
※任用期間が6月以上、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の場合に、勤務実績に応じて期末手当・勤勉手当(年2回)を支給します。
※通勤手当相当額は通勤距離等に応じて支給します。その他時間外手当、休日勤務手当、特殊勤務手当相当額を常勤職員に準じて支給します。
一会計年度内(採用日~令和7年3月31日)
(任用後1カ月間は条件付採用期間です。)
※採用日は、相談の上調整します。
※任期満了後、次年度以降も同じ職務内容の職に再度任用する場合があります。
3日以内
※任用期間や勤務日数に応じて付与されます。
共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところにより、それぞれ加入します。
(勤務日数や勤務時間によっては、加入しない場合があります。)
伊賀市役所本庁(伊賀市四十九町3184番地)
※このほか各支所等、市内にある伊賀市の施設に配属される場合があります。
次のいずれの要件も満たしていること
(1)基本的なパソコン操作ができること
(2)次に掲げるいずれかの手帳等の交付を受けている人
(ア)(1)身体障害者手帳
(2)身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成した、障がいの種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障がいに該当する旨が記載された診断書・意見書
(3)産業医による(2)に準じる診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。)
(イ)都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳
※手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であることが必要です。
日時、会場は応募された方に後日お知らせします。
面接による選考試験
令和6年度伊賀市会計年度職員採用選考申込書 1通
令和6年度伊賀市会計年度任用職員採用選考配慮事項申出書 1通
※申込書等は人事課にご連絡いただくか、市ホームページからダウンロードできます。
令和6年12月2日(月)から令和7年2月14日(金)までの
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く。)
※下記の申込み先に持参または郵送にて申込書等を提出してください。
※選考試験は随時行い、採用予定者が定員に達した時点で受付を終了します。
⑴ 郵送による申込書提出の場合、受付期間を過ぎて到着した分は一切受付できませんので、余裕を持ってお申込みください。郵便事情等による書類到着の遅延等についても一切の責任は負いません。
⑵ 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合は、受付できないことがあります。受付できないときは申込者に連絡しますが、これにより受付期間内に受験手続が完了せず受験できないこととなっても責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。
⑶ 受験に際して取得した個人情報は、選考試験及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。なお、提出された書類は一切お返しいたしません。
⑷ 採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、それらの定めるところによります。
⑴ 合格者は採用候補者として名簿に登載され、必要に応じて順次採用決定します(名簿登載期間は通知の日から6ヶ月です。)。したがって、選考に合格しても採用されない場合があります。
⑵ 採用決定後でも、受験資格を満たさないことや申込書に虚偽の記載があること等が判明した場合は、採用されません。
⑶ 会計年度任用職員は、一般職地方公務員として地方公務員法における服務に関する各規定が適用されます。
⑷ 短時間勤務会計年度任用職員は地方公務員法第38条に規定する営利企業への従事等の制限(いわゆる副業の制限)が適用されませんが、職務の公正を確保する観点及び勤務時間の管理の必要性から、採用される場合で営利企業への従事等をされる方には届出書の提出を求めます。
⑸ 会計年度任用職員は、常勤の職員と同様に人事評価の対象となります。評価結果は、次年度における再度の任用の際の判断要素として活用します。
添付ファイル
総務部人事課
電話:0595-22-9605
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所総務部人事課
電話: 0595-22-9605
ファックス: 0595-22-9742
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