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あしあと

    伊賀市住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金の追加給付(1世帯7万円)について

    • [公開日:2024年1月5日]
    • [更新日:2024年1月5日]
    • ID:11643

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    給付金の概要について

    物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、給付金を追加的に給付するものです。

    • 本給付金は、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用して、伊賀市で実施するものです。お住いの市町村により、制度の内容等が異なる場合があります。
    • 本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。

    給付金案内チラシ

    支給対象世帯

    住民税均等割非課税世帯
    基準日(令和5年12月1日)において、伊賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

    • ただし、世帯全員が住民税が課税されている者から扶養を受けている場合は対象となりません。
    • 今回の給付金では、家計急変世帯への支給は行いません。

    給付額

    1世帯当たり7万円
    (注)1世帯1回限り。

    給付金の受給について

    〇令和5年度住民税均等割が非課税と確認できた世帯の場合
    令和5年度分住民税均等割非課税世帯で対象と思われる世帯に対し、「支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和6年1月5日(金)に発送しました

    • 未申告の者が含まれる世帯には案内を送付しません。
    • 令和5年1月2日以降に伊賀市に転入されてきた方で前住所地の課税情報が確認できない場合、案内を送付していない場合があります。申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

    受給方法

    お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、必要事項をご記入のうえ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。また、電子申請による申請もできますのでご利用ください。

    注意事項

    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
    • 確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
    • 世帯員全員が伊賀市内外を問わず別世帯で課税されている親族等の扶養を受けている場合は、7月以降に実施した給付金(1世帯3万円)では対象者として給付しましたが、今回の追加給付では対象となりません。支給要件を確認の上、確認書の提出をお願いします。
    • 基準日以降の修正申告等により令和5年度の住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申請が必要となります。詳しくは、給付金担当までご連絡ください。
    • 支給は、市で確認書を受理してから2週間程度で振り込みます。支給通知などは送付しませんので、支給については通帳などでご確認ください。

    提出期限

    令和6年3月15日(金)  必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    非課税世帯申請書様式

    市から「確認書」を発送していますので、原則としてその書式でご返送ください。市から確認書が送付されていないなどの理由により、申請が必要な場合があります。下記の添付ファイルをご利用ください。

    問い合わせ

    生活支援課 住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス:0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください”

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、現金自動預払機(A T M)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。