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あしあと

    伊賀市物価高騰支援給付金(こども加算)について

    • [公開日:2024年3月4日]
    • [更新日:2024年3月4日]
    • ID:11800

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    給付金の概要について

    物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯で物価高騰支援給付金の支給対象世帯となっている方で、養育している児童がいる方に対して、給付金(こども加算)を支給します。

    • 本給付金は、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用して、伊賀市で実施するものです。お住いの市町村により、制度の内容等が異なる場合があります。
    • 本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。

    こども加算チラシ

    支給対象世帯

    基準日(令和5年12月1日)において、伊賀市に住民登録がある世帯で、次のいずれかの要件を満たし、平成17年4月2日以後に生まれた児童を養育している方

    1. 伊賀市住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付1世帯あたり7万円)の支給対象世帯
    2. 伊賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯

    給付額

    児童1人あたり5万円
    (注)1回限り。

    給付金の受給について

    令和5年度分住民税課税状況及び住民基本台帳の情報を基に対象と思われる世帯に対し、「支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和6年2月19日に発送しました

    受給方法

    お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、必要事項をご記入のうえ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。また、電子申請による申請もできますのでご利用ください。

    • 電子申請フォームは、伊賀市から確認書を送付している方のみ、申請が可能です。確認書に記載している「お問い合わせ番号」などが必要です。https://logoform.jp/form/KPw2/497346(別ウインドウで開く)
    • 注意事項

      • 養育している児童が別世帯にいる場合、申請が必要な場合があります。ただし、同一児童に重複して支給することはできません。
      • 先に案内した伊賀市住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金または、同時期に発送する伊賀市均等割のみ課税世帯給付金の支給要件確認書の提出が必要となります。こども加算分の確認書のみ提出された場合は、支給できません。
      • 支給は、市で確認書を受理してから2週間程度で振り込みます。支給通知などは送付しませんので、通帳などでご確認ください。

      提出期限

      令和6年5月31日(金)  必着

      ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

      申請書様式

      市から「確認書」を発送していますので、原則としてその書式をご返送ください。市から確認書が送付されていないなどの理由により、申請が必要な場合があります。また、別世帯で養育している場合は、申請が必要です。申請書様式については、確認書発送後に公開します。

      問い合わせ

      生活支援課 物価高騰支援給付金担当
      電話番号:0595-22-9674  ファックス:0595-22-9661
      受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

      “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください”

      申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、現金自動預払機(A T M)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。