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あしあと

    伊賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰支援給付金について

    • [公開日:2024年3月4日]
    • [更新日:2024年3月4日]
    • ID:11799

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    給付金の概要について

    物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度中に実施される定額減税の恩恵を十分に受けられない住民税均等割のみ課税世帯等に対して給付金を支給します。

    • 本給付金は、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用して、伊賀市で実施するものです。お住いの市町村により、制度の内容等が異なる場合があります。
    • 本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。

    支給対象世帯

    基準日(令和5年12月1日)において、伊賀市に住民登録があり、次のいずれかの世帯。ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除く。

    1. 住民税均等割のみが課税されている者で構成される世帯
    2. 住民税均等割のみ課税されている者と住民税が非課税となっている者で構成される世帯

    給付額

    1世帯当たり10万円
    (注)1世帯1回限り。

    給付金の受給について

    令和5年度分住民税課税状況を基に対象と思われる世帯に対し、「支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和6年2月19日に発送します。令和5年1月2日以降に伊賀市に転入されてきた方で前住所地の課税情報が確認できない場合、案内を送付していない場合があります。申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

    受給方法

    お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、必要事項をご記入のうえ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。また、電子申請による申請もできますのでご利用ください。

    注意事項

    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
    • 修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
    • 確認書の提出までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。
    • 基準日以降の修正申告等により、令和5年度住民税所得割が課税されていた方が非課税となった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申請が必要となります。詳しくは、給付金担当までご連絡ください。
    • 支給は、市で確認書を受理してから2週間程度で振り込みます。支給通知などを送付しませんので、通帳などでご確認ください。

    提出期限

    令和6年5月31日(金)  必着

    ※期限を過ぎて提出された場合は支給できません。

    申請書様式

    市から「確認書」を発送していますので、原則としてその書式をご返送ください。市から確認書が送付されていないなどの理由により、申請が必要な場合があります。申請書様式は、確認書発送後に公開します。

    均等割のみ課税世帯給付金申請書

    問い合わせ

    生活支援課 物価高騰支援給付金担当
    電話番号:0595-22-9674  ファックス:0595-22-9661
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

    “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取“にご注意ください”

    申請内容にご不明な点があった場合、伊賀市から問い合わせを行うことがありますが、現金自動預払機(A T M)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。