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あしあと

    三重県警察からのおしらせ

    • [公開日:2025年7月4日]
    • [更新日:2025年7月4日]
    • ID:13242

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    三重県暴力団排除条例が改正されました(公布 令和7年7月1日、施行 令和7年10月1日)

    三重県暴力団排除条例とは

    この条例は、三重県からの暴力団排除に関する基本理念を定め、県並びに県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、暴力団排除を推進する県民及び事業者を保護するための措置、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定め、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

    改正点

    1 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制 【新設】

    暴力団の排除を特に強力に推進する地域として四日市市の繁華街(四日市市西新地(市道西新地久保田線から北側及び東側の区域を除く。)、諏訪栄町及び西浦一丁目(市道西新地久保田線の区域を除く。))を「暴力団排除特別強化地域」に指定し、同地域における暴力団員と特定営業者(風営店、飲食店等)との間のみかじめ料等の授受を禁止し、罰則を設けた。(直罰)

    ただし、特定事業者側には自首減免規定あり。

    【罰則 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】

    2 暴力団事務所の開設・運営に対する規制 【拡大】

    (1)周囲200メートルにおける開設・運営の禁止されている現行の保護対象施設(学校や図書館等)に「都市公園」を追加。

    違反した場合は罰則(直罰)

    (2)都市計画法に規定される用途地域(住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域(工業専用地域を除く))の区域内における開設・運営の禁止

    違反した場合は中止命令を発出。命令違反には罰則。

    【罰則 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】

    3 名義利用等の禁止 【新設】

    ・暴力団員が他人の名義を利用することを禁止(名義利用)

    ・暴力団員に自己又は他人の名義を貸すことを禁止(名義貸し)

     暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用した場合又は暴力団に対し 自己又は他人の名義を利用させた場合、調査・勧告・公表の対象とする。


    三重県暴力団排除条例の一部改正の概要

    条例改正にかかる問い合わせ

    三重県警察本部組織犯罪対策課

    三重県警察ホームページ

    https://www.police.pref.mie.jp/information/bouryoku_haizyo.html(別ウインドウで開く)