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    市職員の兼業(副業)について

    • [公開日:2026年1月7日]
    • [更新日:2025年12月26日]
    • ID:13614

    一般職の地方公務員(短時間勤務会計年度任用職員を除く。)が営利企業への従事等(いわゆる「兼業(副業)」)をしようとする場合には、地方公務員法第38条において、任命権者による許可が必要とされています。

    伊賀市では、伊賀市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則により、許可の基準や兼業(副業)する場合のルールなどを定めています。

    伊賀市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(平成16年伊賀市規則第47号)

    令和8年1月7日一部改正

    (趣旨)

    第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

    (制限される地位)

    第2条 法第38条第1項の規定により、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、営利を目的とする会社その他の団体の役員のほか、次に掲げるものとする。

    (1) 顧問

    (2) 評議員

    (3) 発起人

    (4) 精算人

    (5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

    (申請)

    第3条 職員は、職員の自発的な意思に基づき法第38条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けようとするときは、次の各号に掲げる営利企業への従事等の区分に応じ、当該各号に定める申請書により任命権者に申請しなければならない。

    (1) 不動産等賃貸 営利企業従事等許可申請書(不動産等賃貸関係)(様式第1号)

    (2) 太陽光電気の販売 営利企業従事等許可申請書(太陽光電気の販売関係)(様式第2号)

    (3) 営利企業の役員等の地位の兼業 営利企業従事等許可申請書(営利企業の役員等関係)(様式第3号)

    (4) 前3号に掲げるもの以外の営利企業への従事等 営利企業従事等許可申請書(その他営利企業等関係)(様式第4号)

    2 前項第1号又は第2号に掲げる営利企業への従事等に係る申請は当該申請をした者(以下「申請者」という。)の所属長(伊賀市行政組織規則(平成16年伊賀市規則第3号。以下「行政組織規則」という。)第5条第3項に規定する課長等その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)(申請者が所属長又は次長等の職の場合は部局長(行政組織規則第5条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する局長その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)、申請者が部局長の場合は副市長)を、第3号又は第4号に掲げる営利企業への従事等に係る申請は当該申請者の所属長、部局の次長等及び部局長(申請者が所属長の場合は部局の次長等及び部局長、申請者が次長等の職の場合は部局長、申請者が部局長の場合は部局の次長等及び副市長)を経由して申請書を任命権者に提出するものとする。

    3 前2項の規定は、許可を受けた営利企業への従事等の内容の変更について準用する。

    (許可)

    第4条 任命権者は、前条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)の申請があったときは、次の各号(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の期間中にある職員については、第1号及び第3号)のいずれにも該当する場合に限り、これを許可することができる。

    (1) 申請者の占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又はその発生するおそれがない場合

    (2) 申請者の職務の遂行に支障がなく、又は支障を及ぼすおそれがない場合

    (3) 当該営利企業への従事等をすることが全体の奉仕者たる公務員として不適当でないと認められる場合

    2 前条第1項第4号に掲げる営利企業への従事等に係る申請に対する許可の期間は、当該営利企業への従事等を開始する日の属する年度の末日までの期間の範囲内とする。

    3 前条第1項第4号に掲げる営利企業への従事等に係る申請については、第1項各号のいずれにも該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないことができる。

    (1) 申請者の勤務成績が直近の人事評価の結果又は当該申請日までの1年以内における勤務の状況を示す事実に照らして不良であったとき。

    (2) 法第28条第2項第1号の規定による休職又は長期の病気休暇(伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年伊賀市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第14条に規定する病気休暇をいう。)の期間中であるとき。

    (3) 営利企業への従事等をする時間(以下「兼業時間」という。)が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務、同法第19条に規定する部分休業、勤務時間条例第16条に規定する介護休暇、同条例第16条の2に規定する介護時間、法第26条の2に規定する修学部分休業又は法第26条の3に規定する高齢者部分休業により勤務しないことが認められた正規の勤務時間(勤務時間条例第7条に規定する正規の勤務時間(勤務時間条例第2条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、その適用を受ける前の正規の勤務時間をいう。)をいう。以下同じ。)中に含まれるとき。

    (4) 勤務時間条例第9条第2項から第4項までに規定する育児又は介護のための時間外勤務(勤務時間条例第7条第1項又は第2項の規定により命ぜられた勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求している期間中であるとき。

    (5) 法第22条に規定する条件付採用の期間中であるとき。

    4 任命権者は、第1項の規定により許可するときは当該申請に係る申請書に許可する旨を記載して当該申請者に交付するものとし、許可しないときは書面によりその旨を通知するものとする。

    5 前項の規定による交付又は通知は、当該申請を受理した日から3週間(任命権者が次項の規定により書類の提出を求めた場合にあっては、当該書類の提出に要した日数は、算入しない。以下この項において同じ。)以内に行うものとする。ただし、特別の事情により3週間以内に前項の規定による交付又は通知をすることができない場合は、その理由を明示して、あらかじめ当該申請者に通知するものとする。

    6 任命権者は、許可を行うに当たり必要と認めるときは、申請者に必要と認める書類を提出させること及び申請者又は当該申請者の所属長その他の関係者への聴取及び情報収集を行うことができる。

     (具体的な許可の基準)

    第5条 前条第1項第1号の利害関係とは、許認可、検査、税の賦課徴収、補助金の交付、工事その他業務の請負、行政指導、指定管理者の指定、物品の購入等において、当該営利企業等が申請者の占めている職の職務の執行に当たり利益を得るもの又は地位その他の客観的な事情から当該職員が事実上影響を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務の執行に当たり利益を得るものであって、職務の公正の確保を妨げるものをいう。

    2 前条第1項第2号に掲げる場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。ただし、第1号及び第2号の規定については、特別の事情があるものとして任命権者が認める場合には、適用しないことができる。

    (1) 兼業時間の時間数と時間外勤務の時間数を合計した時間数が月80時間及び年720時間を超えるおそれがないものと認めるとき。

    (2) 兼業時間が終了する時刻から正規の勤務時間が始まる時刻までの時間数が11時間未満でないとき。

    (3) 申請者の占めている職の職務(時間外勤務を含む。)その他従事することを命ぜられた職務を優先させることができるものと認めるとき。

    (4) 前3号に掲げる場合のほか、申請者の占めている職の職務の遂行に当たり、能率の低下を来すおそれがないものと認めるとき。

    3 次に掲げる場合は、前条第1項第3号の規定に該当しないものとする。

    (1) 当該営利企業への従事等により受け取る報酬の額が社会通念上妥当であると認められないとき。

    (2) 当該営利企業への従事等が政治的活動、宗教的活動若しくは公序良俗に反する活動又はそれらに該当するおそれがあるものと認められるなど職員が行うものとして不適当であると認められるとき。

    (兼業時間の制限)

    第6条 職員は、許可を受けた場合であっても、勤務時間条例第15条に規定する特別休暇により勤務しないことが認められた正規の勤務時間中においては、営利企業への従事等をすることができない。

    (許可の取消し)

    第7条 任命権者は、許可をした後において、事業の変更その他の事由により第4条第1項各号に掲げる場合に該当しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとし、営利企業従事等許可取消書(様式第5号)により速やかに所属長(許可を受けた職員が所属長又は次長等の職の場合は部局長、許可を受けた職員が部局長の場合は副市長)を経由して当該職員に通知する。

    2 第3条第1項4号に掲げる営利企業への従事等に係る許可を受けた職員に人事配置又は配属に係る異動があった場合は、当該許可は、取り消されたものとする。この場合において、当該職員への通知は、これを要しない。

    (廃止の届)

    第8条 許可を受けた職員は、営利企業への従事等をやめたときは、速やかに営利企業従事等廃止届(様式第6号)により任命権者に届け出なければならない。

     (計画及び報告)

    第9条 任命権者は、申請者又は許可を受けた職員に対し、当該営利企業への従事等に係る計画及び実施状況についての報告をさせることができる。

     (人事配置等)

    第10条 任命権者は、人事配置又は配属を行うに当たり、職員の申請又は許可の有無を考慮しないものとする。

     (公表)

    第11条 任命権者は、職員の営利企業への従事等の許可の状況について、伊賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年伊賀市条例第53号)に基づき公表するものとする。

     (その他)

    第12条 この規則の施行関し必要な事項は、別に定める。

    伊賀市職員の営利企業への従事等の許可に関するガイドライン

    地方公務員法及び伊賀市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則に基づき、その運用について定めることを目的に、職員向けのガイドラインを作成しています。

    伊賀市職員の営利企業への従事等の許可に関するガイドライン(令和8年1月7日作成)