不妊治療費助成事業を拡大します!
伊賀市では、不妊治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を目的に、 保険診療の生殖補助医療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部を助成しています。さらに、令和5年4月1日以降に開始した不妊治療医療費(自己負担)の一部を助成します。
助成制度の内容
内容治療内容 | 助成額 | 助成回数 | 年齢制限 | 申請期限 |
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不妊治療 (保険診療分も対象。 高額療養費等を除いた 自己負担額) | 1回につき 上限5万円 | 1子ごと6回まで 年間制限なし | なし | 治療が終了した 日から60日以内 |
保険適用に伴う特定不妊治療と 併用して実施された先進医療 (保険適用外) | 先進医療部分の 治療費の70% (上限5万円)
| 保険適用に伴う特定不妊治療と 併用して実施された 先進医療(保険適用外)であれば 助成回数の上限はなし | 43歳未満 | 治療が終了した 日から60日以内 |
新たに助成対象となる治療
- 指定医療機関で受けた不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)
※採卵に至ったもの - 指定医療機関および同医療機関から紹介された医療機関で受けた男性不妊治療
※特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)または精巣上体内精子吸引採取法(MESA)など、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等に係る治療
助成対象となる先進医療の治療
国が先進医療として認めたもの(令和5年8月現在)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査(ERA)
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ)
- 子宮内膜胚受容期検査(ERPeak)
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術
- 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
- 着床前胚異数性検査
※厚生労働省に届出を行っている又は承認されている医療機関においての治療が対象です。
助成対象者
次のすべてに該当する人が対象です。
- 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
- 不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されたもの
- 夫婦双方またはどちらか一方が伊賀市に住民登録をしていること
- 指定医療機関で不妊治療を受けたもの
- 助成上限回数を超えていないこと
申請に必要なもの
- 伊賀市不妊治療費助成事業等交付申請書
- 伊賀市不妊治療費助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書(原本)
不妊治療を受けた医療機関が発行するもの(コピー不可) - 世帯全員の住民票
夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が記載されたもので3か月以内に発行されたもの。 - 戸籍謄本(初回申請時または住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ必要)
3か月以内に発行されたもの(婚姻の日付を確認するため) - 預金通帳等、振込先がわかるもの(夫婦いずれかのもの)
申請書類
保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成事業
保険適用の治療の回数と合算して、通算8回までの治療費を1回あたり30万円を限度に助成します。
※治療内容C、Fについての助成額は、1回あたり上限17万5千円
※男性不妊治療に対する助成はありません。
助成対象者
次のすべてに該当する人が対象です。
- 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること
- 不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されたもの
- 夫婦双方またはどちらか一方が伊賀市に住民登録をしていること
- 指定医療機関で不妊治療を受けたもの
- 特定不妊治療費のうち、保険適用回数(6回または3回)を超えていること
- 43歳未満であること
申請に必要なもの
- 伊賀市保険適用終了後の特定不妊治療費助成交付事業申請書
- 伊賀市保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診証明書
- 医療機関発行の領収書(原本)
特定不妊治療を受けた医療機関が発行するもの(コピー不可) - 世帯全員の住民票
夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日が記載されたもので3か月以内に発行されたもの。 - 戸籍謄本
3か月以内に発行されたもの。 - 預金通帳等、振込先のわかるもの(夫婦いずれかのもの)
申請書類
申請方法
- 治療が終了した日(妊娠判定検査日または治療を中断した日)から起算して60日以内に、申請書類を申請窓口に提出してください。
- 郵送するときは、必ず簡易書留郵便で送ってください。
申請窓口
〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所 こども家庭支援課
注意事項
やむを得ない理由がある場合は、治療が終了した日の属する年度内に限り、60日を超えても遅延理由書を添付することで申請が可能ですが、年度をまたぎ、かつ治療終了後60日以上経過した場合は、理由の有無にかかわらず申請ができませんので、ご注意ください。治療を終了した日を1日目と数えます。
その他
※文書料、入院費、食事代にかかる費用等は助成対象外です。