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あしあと

    児童扶養手当

    • [公開日:2023年4月7日]
    • [更新日:2023年4月7日]
    • ID:3580

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    父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

    手当を受けることができる人

    次の条件にあてはまる児童を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母や、児童を監護し生計を同じくする父または児童を養育している人です。
    児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの人をいいます。身体または精神に中程度以上の障がいがある場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。

    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
    4. 父または母の生死が明らかでない児童
    5. 父または母から引き続き1年以上※遺棄されている児童
    6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
    8. 母の婚姻によらないで生まれた児童
    9. 父母とも不明である児童

    ※遺棄=父または母が児童と同居しないで日常生活における児童の衣食住などの面倒を含め、監護義務を全く放棄している状態。

    手当を受けられない人

    児童が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 児童入所施設に入所しているときまたは里親に委託されているとき
    3. 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障がいを有する場合を除く)

    父・母または養育者が

    1. 日本国内に住所がないとき

    申請手続き

    手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて、こども未来課または各支所住民福祉課の窓口で申請してください。

    1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
    2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(省略できる場合あり)
    3. 請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは番号通知カード
    4. 請求者本人の身分証明書類(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証など。ただし、顔写真がない場合は2点(健康保険証、年金手帳等)で確認します。)
    5. 印鑑(スタンプ印不可)、預金通帳(請求者名義のもの)、年金手帳
    6. その他必要な書類

    所得制限

    手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年10月分まで)の手当が、全部または一部停止となります。※平成30年度のみ平成30年8月から翌年10月分まで

    所得制限一覧
    税法上の扶養人数請求者(本人)
    全部支給
    請求者(本人)
    一部支給
    配偶者および
    扶養義務者
    0人490,000円1,920,000円2,360,000円
    1人870,000円2,300,000円2,740,000円
    2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
    3人以上1人につき380,000円ずつ加算1人につき380,000円ずつ加算1人につき380,000円ずつ加算

    ※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。

    ※養育費:請求者が父または母の場合、児童の父または母からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。

    手当の額

    手当の額一覧
    区分児童1人児童2人児童3人以上
    全部支給44,140円

    10,420円加算

    6,250円加算
    一部支給10,410円から44,130円5,210円から10,410円加算 3,130円から6,240円加算

    ※一部支給の手当額の計算方法について(令和5年4月分より)

     A:受給者の所得額

     B:全部支給の所得制限限度額(税法上の扶養親族等の数により変動します)

    手当月額 第1子=44,130円-(A-B)×0.0235804(10円未満を四捨五入)

    手当月額 第2子=10,410円-(A-B)×0.0036364(10円未満を四捨五入)

    手当月額 第3子=6,240円-(A-B)×0.0021748(10円未満を四捨五入)

    注:児童扶養手当は、前々年の全国消費者物価指数に対する前年の同指数の比率を踏まえ手当額の見直しがあります。


    手当の支払

    5月、7月、9月、11月、1月、3月のそれぞれ11日。

    ただし、11日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日。

    受給資格がなくなる場合

    次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに担当課に届け出てください。受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。

    1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます)
    2. 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
    3. 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
    4. 児童が父または母と生計を共にするようになったとき
    5. 児童が施設に入所するとき、または里親に委託されたとき
    6. 養育者が児童と別居するようになったとき
    7. 母が受給者の場合、母が児童を監護しなくなったとき
    8. 父が受給者の場合、父が児童を監護しなくなるか生計を共にしなくなったとき
    9. このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

    ※公的年金を受けている場合でも児童扶養手当を受けることができる場合があります。

    公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けている場合、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

    一部支給停止措置について

    手当を受給して5年または手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当額の2分の1が支給停止されます。ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要な書類を添えて提出すれば支給停止されません。

    罰則

    偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課
    電話: 0595-22-9677 ファックス: 0595-22-9646
    メール: kodomo@city.iga.lg.jp