児童扶養手当
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年3月28日]
- ID:3580
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あしあと
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父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
次の条件にあてはまる児童を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母や、児童を監護し生計を同じくする父または児童を養育している人です。
児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの人をいいます。身体または精神に中程度以上の障がいがある場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。
※遺棄=父または母が児童と同居しないで日常生活における児童の衣食住などの面倒を含め、監護義務を全く放棄している状態。
児童が
父・母または養育者が
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて、こども政策課または各支所住民福祉課の窓口で申請してください。
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年10月分まで)の手当が、全部または一部停止となります。※平成30年度のみ平成30年8月から翌年10月分まで
税法上の扶養人数 | 請求者(本人) 全部支給 | 請求者(本人) 一部支給 | 配偶者および 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 1人につき380,000円ずつ加算 | 1人につき380,000円ずつ加算 | 1人につき380,000円ずつ加算 |
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※養育費:請求者が父または母の場合、児童の父または母からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。
区分 | 第1子 | 第2子以降 |
---|---|---|
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円から11,010円まで | 11,020円から5,520円まで |
※一部支給の手当額の計算方法について(令和7年4月分より)
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額(税法上の扶養親族等の数により変動します)
手当月額 第1子 =46,680円-(A-B)×0.0256619(10円未満を四捨五入)
手当月額 第2子以降=11,020円-(A-B)×0.0039568(10円未満を四捨五入)
注:児童扶養手当は、前々年の全国消費者物価指数に対する前年の同指数の比率を踏まえ手当額の見直しがあります。
5月、7月、9月、11月、1月、3月のそれぞれ11日。
ただし、11日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに担当課に届け出てください。受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けている場合、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
手当を受給して5年または手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当額の2分の1が支給停止されます。ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要な書類を添えて提出すれば支給停止されません。
偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。