令和6年度児童手当制度改正
- [公開日:2024年8月1日]
- [更新日:2024年10月10日]
- ID:12311
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あしあと
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児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となりました。
令和6年9月分(10月支給分)までの児童手当についてはこちら(別ウインドウで開く)。
支給対象となる児童が、改正前の「0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある日本国内に居住する児童」から、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の間にある日本国内に居住する児童」になりました。
改正前に設けられていた所得制限・所得上限が撤廃され、所得額が所得制限限度額以上で特例給付を受給されていた方や所得上限限度額以上で手当を受給していない方についても、児童手当の支給対象となりました。
ただし、所得制限撤廃後も、父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高いもの(原則所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。
※「監護」とは児童の生活について社会通念上必要とされる監督、保護を行っている(面倒をみている)ことを示します。
改正前は「3歳以上小学校修了前までの児童のうち第3子以後の児童については月額15,000円の支給」でしたが、「0歳から18歳に達成する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童のうち第3子以後の児童については月額30,000円の支給」となりました。
改正前は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子を対象としていましたが、受給者が監護・養育等をしている22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子が対象となり、年長者から第1子、第2子、第3子以降と数えます。
※18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子(大学生世代)を多子としてカウントするためには、「(1)監護に相当する世話等をしていること、(2)生計費の負担をしている」ことの2点の要件を満たす必要があります。
支給月が年3回(6月,10月,2月)から年6回(4月,6月,8月,10月,12月,2月)となりました。
※法改正後の支給は12月からになります。(10月支給分は法改正前の金額が支給されます。)
※それぞれの前月分までの手当を支給します。
2024年7月1日時点
※公務員の方は職場での受給となりますので、職場に直接お問い合わせください。
※フローチャート図より必要手続をご確認ください。
認定請求の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。
※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。
【提出書類】
・認定請求書
【手続きに必要な準備物等】
・請求者の口座情報の分かるもの(配偶者がいる場合は所得の高い方が請求者になります。)
・請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
【該当する方のみ必要な書類等】
●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
●父母以外が認定請求する方
・監護申立書
●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方
・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。
認定請求、監護相当・生計費の負担についての確認の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。
※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。
※2 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。
【提出書類】
・認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
【手続きに必要な準備物等】
・請求者の口座情報の分かるもの(配偶者がいる場合は所得の高い方が請求者になります。)
・請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
・大学生世代の子のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
【該当する方のみ必要な書類等】
●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
●父母以外が認定請求する方
・監護申立書
●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方
・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。
増額額改定の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。
※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。
【提出書類】
・増額額改定書
【該当する方のみ必要な書類等】
●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
●父母以外が認定請求する方
・監護申立書
●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方
・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。
増額額改定、監護相当・生計費の負担についての確認の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。
※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。
※2 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。
【提出書類】
・増額額改定書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
【手続きに必要な準備物等】
・大学生世代の子のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
【該当する方のみ必要な書類等】
●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
●父母以外が認定請求する方
・監護申立書
●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方
・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。
監護相当・生計費の負担についての確認の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。
※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。
※2 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。
【提出書類】
・監護相当・生計費の負担についての確認書
【手続きに必要な準備物等】
・大学生世代の子のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
【該当する方のみ必要な書類等】
●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)
●父母以外が認定請求する方
・監護申立書
●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方
・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。
下記申請フォームより申請ください。
A、Bに該当する方・・・児童手当 認定請求書申請フォーム(別ウインドウで開く)
申請に必要な書類をご持参ください。
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課 までご郵送ください。提出期限:令和6年10月18日(金)※当日消印有効
※上記期間までにご提出があった場合、令和6年12月中旬に支給となります。
最終提出期限:令和7年3月31日(月)※必着
※最終提出期限を過ぎた場合、令和6年10月から遡って手当てを受けることができなくなります。
その場合は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
届出様式
児童手当法改正におけるフローチャート図