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あしあと

    令和6年度児童手当制度改正

    • [公開日:2024年8月1日]
    • [更新日:2024年10月10日]
    • ID:12311

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    令和6年10月分からの児童手当の制度変更について

    児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となりました。

    令和6年9月分(10月支給分)までの児童手当についてはこちら(別ウインドウで開く)

    主な制度変更点は下記の5点です

    1.支給対象期間が高校生年代まで延長

    支給対象となる児童が、改正前の「0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある日本国内に居住する児童」から、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の間にある日本国内に居住する児童」になりました。

    2.所得制限が撤廃

    改正前に設けられていた所得制限・所得上限が撤廃され、所得額が所得制限限度額以上で特例給付を受給されていた方や所得上限限度額以上で手当を受給していない方についても、児童手当の支給対象となりました。

    ただし、所得制限撤廃後も、父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高いもの(原則所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。

    ※「監護」とは児童の生活について社会通念上必要とされる監督、保護を行っている(面倒をみている)ことを示します。

    3.第3子以降の支給月額が30,000円に増額

    改正前は「3歳以上小学校修了前までの児童のうち第3子以後の児童については月額15,000円の支給」でしたが、「0歳から18歳に達成する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童のうち第3子以後の児童については月額30,000円の支給」となりました。

    4.多子カウントが大学生世代以下まで拡大

    改正前は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子を対象としていましたが、受給者が監護・養育等をしている22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子が対象となり、年長者から第1子、第2子、第3子以降と数えます。

    ※18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子(大学生世代)を多子としてカウントするためには、「(1)監護に相当する世話等をしていること、(2)生計費の負担をしている」ことの2点の要件を満たす必要があります。

    5.支給月が年6回に変更

    支給月が年3回(6月,10月,2月)から年6回(4月,6月,8月,10月,12月,2月)となりました。

    ※法改正後の支給は12月からになります。(10月支給分は法改正前の金額が支給されます。)

    ※それぞれの前月分までの手当を支給します。


                                                 2024年7月1日時点

    手続き内容をご確認ください。

    ※公務員の方は職場での受給となりますので、職場に直接お問い合わせください。

    確認方法

    フローチャート図より必要手続をご確認ください。

    Aに該当する方はこちらから

    Bに該当する方はこちらから

    Cに該当する方はこちらから

    Dに該当する方はこちらから

    Eに該当する方はこちらから

    Aに該当する方...現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方

    認定請求の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。

    ※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。

    【提出書類】

     ・認定請求書

    【手続きに必要な準備物等】

     ・請求者の口座情報の分かるもの(配偶者がいる場合は所得の高い方が請求者になります。)

     ・請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの

    【該当する方のみ必要な書類等】

     ●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方

      ・別居監護申立書

      ・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

     ●父母以外が認定請求する方

      ・監護申立書

     ●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方

      ・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。


    Bに該当する方...現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育しており、かつ大学生世代(※2)の子も養育している方

    認定請求、監護相当・生計費の負担についての確認の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。

    ※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。

    ※2 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。

    【提出書類】

     ・認定請求書

     ・監護相当・生計費の負担についての確認書

    【手続きに必要な準備物等】

     ・請求者の口座情報の分かるもの(配偶者がいる場合は所得の高い方が請求者になります。)

     ・請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの

     ・大学生世代の子のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

    【該当する方のみ必要な書類等】

     ●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方

      ・別居監護申立書

      ・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

     ●父母以外が認定請求する方

      ・監護申立書

     ●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方

      ・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。


    Cに該当する方...現在児童手当を受給しているが、同封の登録児童確認書に養育している0歳から高校生年代(※1)の児童が載っていない方

    増額額改定の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。

    ※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。

    【提出書類】

     ・増額額改定書

    【該当する方のみ必要な書類等】

     ●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方

      ・別居監護申立書

      ・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

     ●父母以外が認定請求する方

      ・監護申立書

     ●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方

      ・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。


    Dに該当する方...現在児童手当を受給しているが、同封の登録児童確認書に養育している0歳から高校生年代(※1)の児童が載っておらず、かつ大学生年代(※2)の子を養育している方

    増額額改定、監護相当・生計費の負担についての確認の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。

    ※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。

    ※2 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。

    【提出書類】

     ・増額額改定書

     ・監護相当・生計費の負担についての確認書

    【手続きに必要な準備物等】

     ・大学生世代の子のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

    【該当する方のみ必要な書類等】

     ●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方

      ・別居監護申立書

      ・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

     ●父母以外が認定請求する方

      ・監護申立書

     ●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方

      ・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。


    Eに該当する方...現在児童手当を受給しており、同封の登録児童確認書にも養育している0歳から高校生年代(※1)の児童が載っている方で、かつ大学生年代(※2)の子を養育している方

    監護相当・生計費の負担についての確認の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。

    ※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。

    ※2 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。

    【提出書類】

     ・監護相当・生計費の負担についての確認書

    【手続きに必要な準備物等】

     ・大学生世代の子のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

    【該当する方のみ必要な書類等】

     ●請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している方

      ・別居監護申立書

      ・児童のマイナンバーが分かるもの(市外に居住している場合のみ必要です。)

     ●父母以外が認定請求する方

      ・監護申立書

     ●離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の高い父または母が認定請求する方

      ・離婚協議中であることが客観的に証明できる書類が必要になりますのでこども未来課までご連絡ください。


    申請方法について

    オンライン申請

    窓口申請の場合

    申請に必要な書類をご持参ください。

    郵送の場合

    〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地

    伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課 までご郵送ください。

    申請の提出期限について

    提出期限令和6年10月18日(金)※当日消印有効

    ※上記期間までにご提出があった場合、令和6年12月中旬に支給となります。

    最終提出期限令和7年3月31日(月)※必着

    ※最終提出期限を過ぎた場合、令和6年10月から遡って手当てを受けることができなくなります。

     その場合は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

    児童手当法改正におけるフローチャート図

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課
    電話: 0595-22-9677 ファックス: 0595-22-9646
    メール: kodomo@city.iga.lg.jp