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あしあと

    民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

    • [公開日:2025年10月21日]
    • [更新日:2025年10月21日]
    • ID:13492

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    法改正の概要

     令和6年5月に成立した民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

     この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。

     詳しくは、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。



    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 こどもの育ち支援課 こども家庭相談係
    電話: 0595-22-9609 ファックス: 0595-22-9646
    E-mail: katei@city.iga.lg.jp