民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
- [公開日:2026年2月24日]
- [更新日:2026年2月24日]
- ID:13492
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あしあと
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令和6年5月に成立した民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
こども家庭庁作成リーフレット「こどもの未来のための新しいルール(別ウインドウで開く)」から引用しています。
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のような行為は、このルールに違反する場合があります。
※2 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停 止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(法務省作成「Q&A形式の解説資料(民法編)(別ウインドウで開く)」より引用)
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使わなければなりません。
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
・協議離婚の場合
父母は、協議により、親権者を父母双方とするかその一方とするかを定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での取り決めではなかったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者を改めることができます。
・日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母どちらかが1人でその事項を決められるように裁判を受けることもできます。
・一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、取決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求することができるようになります。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
この制度は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続を行うことができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切がどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親の親族との交流を行えるようにできます。