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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳の交付

    • [公開日:2024年3月6日]
    • [更新日:2024年3月6日]
    • ID:100

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    精神障害者保健福祉手帳について掲載しています。

    精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人は、医師の診断書などに基づき、1級から3級までの手帳の申請をすることができます。手帳が交付されると、申請により等級に応じた福祉サービス等が利用できます。

    対象者

    初診の日から6カ月以上経過した精神疾患がある人

    手続き

    下記書類などをお持ちのうえ、本庁障がい福祉課または各支所へ申請してください。

    1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(※申請窓口に備えつけてあります。)
    2. 診断書(初診日から6カ月以上経過した時点で作成したもの)または障害年金証書(精神障がいのものに限る)の写しと年金事務所等への照会同意書
    3. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm 上半身正面・脱帽・1年以内に撮影したもの) ※任意
    4. マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
    5. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)

    顔写真については、なくても申請が可能です。

    認定終了後、伊賀市から手帳交付の案内を行います。


    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。

    その他

    有効期限は2年です。

    更新される場合は、3カ月前から手続きができます。更新の場合も、新規申請時と同様の手続きを行います。

    申請書等様式のダウンロード

    問い合わせ

    障がい福祉課
    電話:0595-22-9656
    ファックス:0595-22-9662
    e-メール shougai@city.iga.lg.jp

    、各支所

    お問い合わせ

    伊賀市役所 健康福祉部 障がい福祉課
    電話: 22-9656 ファックス: 22-9662
    E-メール: shougai@city.iga.lg.jp