精神障害者保健福祉手帳の表示変更
- [公開日:2024年12月5日]
- [更新日:2024年12月5日]
- ID:12656
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あしあと
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令和7年4月から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人への旅客鉄道などの割引が開始されます。今後は、手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」第1種、第2種の別が明記されます。
第1種…手帳の等級「1級」の人
第2種…手帳の等級「2級」「3級」の人
割引を受けるためには、「第1種」「第2種」の記載があり、「刻印」がある顔写真が貼付された手帳が必要です。(自分で貼付した写真は無効です。)
○「第1種」「第2種」の記載がない手帳をお持ちの場合は、障がい福祉課、各支所(上野支所を除く。)、伊賀保健所、県庁で記載しますので、手帳をご持参ください。
○顔写真の貼付をご希望の場合は、顔写真1枚(縦4cm、横3cm)をご持参の上、障がい福祉課または各支所(上野支所を除く。)で手帳の再交付申請をしてください。
(どちらも代理申請可能です。)