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あしあと

    療育手帳の交付

    • [公開日:2023年12月15日]
    • [更新日:2023年12月15日]
    • ID:596

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    療育手帳について掲載しています。

    知的機能に障がいがあり日常生活に支障があったり、判断能力が不十分な場合、児童相談所や三重県障害者相談支援センターの判定に基づき、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)までの手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると、申請により区分に応じた福祉サービス等が利用できます。

    対象者

    児童相談所(別ウインドウで開く)(18歳未満の場合)または三重県障害者相談支援センター(別ウインドウで開く)(18歳以上の場合)において知的障がいがあると判定された人

    手続き

    18歳未満の場合

    伊賀児童相談所(別ウインドウで開く)で判定を受けてください。
    判定を受けた後、下記書類などをお持ちのうえ、障がい福祉課または各支所へ申請してください。

    1. 療育手帳交付申請書(申請窓口に備えつけてあります。)
    2. 顔写真2枚(縦4cm×横3cm 上半身正面・脱帽・1年以内に撮影したもの)
    3. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)

    認定後、伊賀市から手帳交付の案内を行います。

    18歳以上の場合

    障がい福祉課または各支所、伊賀市障がい者相談支援センターにご相談ください。

    後日、三重県障害者相談支援センター(別ウインドウで開く)による伊賀市での巡回相談や同センターで、判定を受けます。

    判定を受けた後、下記書類などをお持ちのうえ、障がい福祉課または各支所へ申請してください。

    1. 療育手帳交付申請書(申請窓口に備えつけてあります。)
    2. 顔写真2枚(縦4cm×横3cm 上半身正面・脱帽・1年以内に撮影したもの)
    3. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)

    認定後、伊賀市から手帳交付の案内を行います。


    ◆郵送でも申請できますので、障がい福祉課まで問い合わせてください。

    ◆申請書は、以下よりダウンロードできますのでご利用ください。

    問い合わせ

    障がい福祉課
    電話:0595-22-9656
    ファックス:0595-22-9662
    e-メール shougai@city.iga.lg.jp

    、各支所