療育手帳の交付
- [公開日:2023年12月15日]
- [更新日:2023年12月15日]
- ID:596
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あしあと
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療育手帳について掲載しています。
知的機能に障がいがあり日常生活に支障があったり、判断能力が不十分な場合、児童相談所や三重県障害者相談支援センターの判定に基づき、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)までの手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると、申請により区分に応じた福祉サービス等が利用できます。
伊賀児童相談所(別ウインドウで開く)で判定を受けてください。
判定を受けた後、下記書類などをお持ちのうえ、障がい福祉課または各支所へ申請してください。
認定後、伊賀市から手帳交付の案内を行います。
障がい福祉課または各支所、伊賀市障がい者相談支援センターにご相談ください。
後日、三重県障害者相談支援センター(別ウインドウで開く)による伊賀市での巡回相談や同センターで、判定を受けます。
判定を受けた後、下記書類などをお持ちのうえ、障がい福祉課または各支所へ申請してください。
認定後、伊賀市から手帳交付の案内を行います。
◆郵送でも申請できますので、障がい福祉課まで問い合わせてください。
◆申請書は、以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
障がい福祉課
電話:0595-22-9656
ファックス:0595-22-9662
e-メール shougai@city.iga.lg.jp
、各支所