精神障害者保健福祉手帳の交付
- [公開日:2023年3月31日]
- [更新日:2023年3月31日]
- ID:100
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あしあと
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精神障害者保健福祉手帳について掲載しています。
精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人は、医師の診断書などに基づき、1級から3級までの手帳の申請をすることができます。手帳が交付されると、申請により等級に応じた福祉サービス等が利用できます。
初診の日から6カ月以上経過した精神疾患がある人
下記書類などをお持ちのうえ、本庁障がい福祉課または各支所へ申請してください。
顔写真については、なくても申請が可能です。
認定終了後、伊賀市から手帳交付の案内を行います。
◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。
有効期限は2年です。
更新される場合は、3カ月前から手続きができます。更新の場合も、新規申請時と同様の手続きを行います。
申請書等は、以下よりダウンロードもできますのでご利用ください。
障がい福祉課
電話:0595-22-9656
ファックス:0595-22-9662
e-メール shougai@city.iga.lg.jp
、各支所